8 暴力団排除の措置
(1)基本的な考え方
マンション内に暴力団事務所が入っていたり、管理組合の運営等に暴力団が関与することは、他の区分
所有者の平穏な生活が害されたり、マンションの適正な管理に悪影響を及ぼしかねません。
そこで、今回の改正では暴力団の排除に関し、次のような取扱いが示されたところです。
(2)専有部分の用途の制限
今回の改正では、暴力団事務所としての使用や暴力団員を反復して出入りさせる行為等があった場合に
は直ちに規約違反行為と評価できるようにするため、専有部分の用途において、「暴力団事務所としての
使用や、暴力団員を反復して出入りさせる等の行為について禁止する旨の規定を追加することも考えられ
る」としています。
(3)取引の制限
①賃貸借の制限
今回の改正では、区分所有者が第三者に専有部分を貸与する場合には、契約の相手方に暴力団員ではな
いことなどを確約する誓約書を管理組合宛てに提出させるとともに、賃貸借契約に以下の定めをするこ
とを、暴力団員への貸与を禁止する場合の規約の規定例として示しています。
ア 契約の相手方が暴力団員ではないこと及び契約後において暴力団員にならないことを確約するこ
と。
イ 契約の相手方が暴力団員であることが判明した場合には、賃貸人たる区分所有者は催告なく契約を
解除できること。
ウ 区分所有者がイの解約権を行使しないときは、管理組合は、区分所有者に代理して解約権を行使す
ることができること。
②賃貸借契約の解除等
③売買の制限
・・・・・次回につづく
(著)佐藤貴美法律事務所 弁護士 佐藤 貴美