マンション管理 国交省設定方針
自治体権限強化
ー売主側へ 修繕積立金安さによる販売に警鐘を鳴らす!ー
マンション管理 国交省設定方針
自治体権限強化
ー売主側へ 修繕積立金安さによる販売に警鐘を鳴らす!ー
マンション修繕の特例は、自治体から管理計画の認定を受けることなどが条件となる見込み。
国土交通省は工事完了の翌年度の固定資産税を3分の2に減額するよう求めており、
今後詳細を詰める。
政府、与党は30日、タワーマンションなど高額な不動産を購入すると相続税を大幅に節税できる現行の仕組みを是正する検討に入った。
近年の不動産高騰に伴い、相続税の算定に使う申告時の評価額が実際の市場価格を大きく下回ることが多く、富裕層が極端な節税を狙って物件を購入する事例もある。
現金の相続などと比べて不公平との指摘もあり、2023年度与党税制改正大綱に検討課題として盛り込み、来年以降に評価額の引き上げを目指す。
9月12日、区分所有法改正などの検討を葉梨法務大臣から法制審議会に諮問された。
災害からの迅速な復興を目指し、被災マンション法の見直し検討も諮問。
建て替えなどを決議する時に必要な部屋の所有者の合意要件緩和を議論する。
法制審議会は、公的機関が関与し不明者を決議から除く仕組みを検討する。
葉梨氏は12日の法制審議会で「老朽化した区分所有建物の急増が見込まれる。
大規模災害も想定され、管理や再生の円滑化は喫緊の課題だ」と述べた。
・3回シリーズ / 第1回:8月28日(日)、第2回:9月11日(日)、第3回:9月25日(日)
・会 場:岡山市勤労者福祉センター5階 体育集会室(北区春日町)
・対象者:岡山市内のマンション居住者
・参加費:無料
・定 員:30名(先着順)
・申込締切:8月19日(金)
・主 催:岡山市(住宅課、危機管理室、地域包括ケア推進課、保健福祉企画総務課、市民協働企画総務課)
・協 力:岡山市社会福祉協議会
・申込&問合せ先:「マンション暮らしのプラットホームづくり講座」を開催します | 岡山市 (city.okayama.jp)
「マンション管理適正化法及びマンション建替え円滑化法」の一部改正
併せて「マンション管理適正化指針」の改定を受けて
国土交通省から以下の通り、公表されていますことを
ここにお知らせいたします。
・マンション管理適正化法及びマンション建替え円滑化法の一部改正概要
・マンション管理適正化指針の改定
なお、施行日は、以下の通りです。
・管理計画認定制度、敷地分割制度:令和4年4月1日
・要除去認定基準の拡充:令和3年12月20日
標記について、令和3年7月15日付け総務省統計局労働力人口統計室より、
総務大臣から以下のサイトの通り、令和3年社会生活基本調査への協力依頼がありました。
各管理組合におかれましては、マンション住民に対し、当該調査の実施について周知していただくなど、
調査の円滑な実施に向けた協力が得られますよう特段のご配慮をお願いします。
令和3年社会生活基本調査キャンペーンサイト (stat.go.jp)
消費者安全調査委員会より、消費者安全法第23条第1項の規定に基づき、「自動ドアによる事故」に係る事故等原因調査が行われ、令和3年6月25日付けで同法第31条第1項の規定に基づき、当該調査の報告書が公表されたところです。
また、同日付で同法第33条の規定に基づき、経済産業大臣に対し、国土交通省と連携して集合住宅の建物所有者及び建物管理者に、保全点検及び子どもの手の引き込まれ事故の防止策に関する情報を周知すること等について意見の陳述がなされたところです。
これを踏まえ、経済産業省から周知資料のとおり建物所有者及び建物管理者向けの自動ドアの安全対策に関する情報提供がありましたのでお知らせします。
・周知資料(所有者管理者):周知資料(所有者管理者) (caa.go.jp)
【目標1】
「新たな日常」やDXの進展等に対応した新しい住まい方の実現
【目標2】
頻発・激甚化する災害新ステージにおける安全な住宅・住宅地の形成と被災者の住まいの確保
【目標3】
子どもを産み育てやすい住まいの実現
【目標4】
多様な世代が支え合い、高齢者等が健康で安心して暮らせるコミュニティの形成とまちづくり
【目標5】
住宅確保要配慮者が安心して暮らせるセーフティーネット機能の整備
【目標6】
脱炭素社会に向けた住宅環境システムの構築と良質な住宅ストックの形成
【目標7】
空き家の状況に応じた適正な管理・除却・利活用の一体的推進
【目標8】
居住者の利便性や豊かさを向上させる住生活産業の発展
国土交通省住宅局住宅政策課
独立行政法人国民生活センターより
高齢者の自宅の売却をめぐるトラブルに関して
当該センターが全国の消費生活センター等から寄せられる相談事例をもとに問題点等を整理し
消費者トラブル防止のため
消費者への注意喚起に関する資料を公表する旨の連絡があり
ここに以下の通りお知らせするとともに、承知をお願いします。