NPO法人定款 - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

特定非営利活動法人 岡山県マンション管理組合連合会 定款(平成30年5月改正)

第1章 総 則

(目的)
第1条 この法人は、会員相互の協力によってマンションの管理運営上の諸問題に関する経験の交流、情報の交換、学習、教育を通じて、適正な維持・管理の方法を追求することにより、管理組合と区分所有者が集団としての管理及び合意形成能力を高めてゆくとともに、マンションの適正な管理に必要な制度を確立するための諸方策を推進することにより、管理組合の事業と行政や地域共同社会との調和・連携を促進し、もって住環境の保全・改善、まちづくりの推進及びマンションにおける保健・福祉の増進を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 この法人は、特定非営利活動法人 岡山県マンション管理組合連合会(略称「岡管連」)という。(事務所)
第3条 この法人は、主たる事務所を岡山市に置く。(地区)
第4条 この法人の活動地区は、岡山県並びに周辺近県とする。

(規約)
第5条 この定款で定めるものの他に必要な事項は、総会の決議を経て、特定非営利活動法人岡山県マンション管理組合連合会がこれを定める。

(特定非営利活動の種類)
第6条 この法人は、第1条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行なう。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)まちづくりの推進を図る活動
(3)環境の保全を図る活動

第2章 事 業

(事業の種類)
第7条 この法人は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
①管理組合の組織運営に関する情報交換と調査研究
②マンションの長期修繕計画の策定・見直し及び実施、施設環境、法制、金融に関する情報交換と調査研究
③政府・地方公共団体その他関係諸団体との連携及び提言・要望
④マンション管理の充実を図るための人材教育・育成
⑤管理組合の相談と実務支援
⑥マンション管理交流会、集住博の企画
⑦本会の事業に関する広報活動並びに資料の収集・編纂及び刊行
⑧その他本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会 員

(種別)
第8条 この法人は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動法人(以下「法」という。)における社員とする。
(1)正会員
①団体会員 この法人の趣旨に賛同する建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という)に定める区分所有者の団体
②個人会員 この法人の趣旨に賛同する区分所有法で定める区分所有者及びその他の個人
(2)賛助会員 この法人の趣旨に賛同し、事業の円滑推進に賛助する正会員以外の個人又は団体
2 前項の他に理事会において、特別会員その他の会員の種別並びにその会費等を定めることができる。

(入会)
第9条 正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、理事会において別に定める内規による所定の書式によって会長に入会を申請しなければならない。この場合会長は、団体自治に支障がある等正当な理由がない限り入会を認める。但し、入会を認めない場合は、その理由を書面で本人に通知しなければならない。

(入会金及び会費)
第10条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

2 会員が納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、その理由を問わず、これを返還しない。

(資格の喪失)
第11条 会員は、事業年度末日の90日前までに、理事会において別に定める所定の書式を会長に提出することにより、事業年度末日付けで任意に退会することができる。

2 会員は、前項のほか、次の事由により資格を喪失する。

①団体の解散又は個人の死亡

②正当な理由がなく会費を1年以上滞納し、相当の期間を定めて催告してもこれに応じず、理事会において支払う意思がないと認定した者

③除名されたとき

(除名)
第12条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その会員に事前に弁明の機会を与えた上で、理事会の決議に基づき除名することができる。但し、正会員の除名については、総会の承認を得るものとする。

①定款又は規則に違反したとき

②この法人の秩序を著しく害し、又は、公序良俗に反する行為をしたとき

③この法人の目的に反し、事業の遂行を妨げる行為をしたとき

④この法人の事業の利用について、不正行為をしたとき

第4章 役員及び職員並びに顧問

(役員の種類及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
①理事3人以上9人以内
②監事1人以上3人以内

(役員の選任)
第14条 役員は、総会において正会員の中から選任する。

2 監事は、理事及びこの法人の職員を兼任することはできない。

3 理事の互選により、次の役職を選任する。
①会長 1人
②副会長 1人

4 役員の内には、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

(理事の職務)
第15条 会長は、この法人を代表し、その業務を統括する。

2 会長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

4 理事は、理事会の構成員として、法令・定款及び総会の議決に基づき、この法人の業務の執行を決定する。

(監事の職務)
第16条 監事は次の業務を行うものとし、その執行にあたって必要なときにはいつでも理事に対して報告を求め、調査することができる。

①理事の業務執行の状況を監査すること

②この法人の財産の状況を監査すること

③前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを総会又は所轄庁に報告すること

④前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること

⑤1号、2号の点について理事に個別に意見を述べ、必要により理事会の招集を求めること

(役員の任期及び欠員補充)
第17条 役員の任期は、2年とする。ただし再任は妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、任期満了前に就任後2事業年度が終了した後の総会において、後任の役員が選任された場合には、当該総会が終結するまでを任期とし、また、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

3 補欠又は増員により選任させた役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

5 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第18条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、その役員に理事会での弁明の機会を与えた上で総会において出席者の過半数の決議に基づいて解任することができる。

①心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき

②職務上の義務違反があると認められるとき

③その他役員として相応しくない行為があると認められたとき

(役員の報酬)
第19条 役員はその総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2 役員には、その業務執行に必要な費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、理事会において別に定める。

(顧問)
第20条 この法人は、理事会の決議により、役員とは別に、顧問を置くことができる。

2 顧問は、会長の諮問に応じて助言を行い、又は理事会の要請があるときは、これに出席して意見を述べることができる。

3 顧問に関する必要事項は、理事会において別に定める。

第5章 総  会

(総会の構成)
第21条 総会は、この法人の最高の意思決定機関であって、正会員を持って構成する。
2 正会員以外の他の会員は、総会に出席し意見を述べることができる。3 総会は、定時総会と臨時総会とする。

(総会の機能)
第22条 総会は、この法人の運営に関する次の事項を議決する。

①定款の変更

②解散

③合併

④事業計画・活動予算及びその変更

⑤事業報告及び活動決算

⑥役員の選任又は解任

⑦長期借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄

⑧その他理事会において重要であると認め付議された事項

(総会の開催)
第23条 定時総会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。

2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

①理事会が必要と認め、招集の請求があったとき

②正会員総数の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して招集の請求があったとき

③第16条第4号の規定により、監事から招集があったとき

(総会の招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号によって監事が招集する場合を除いて、会長が招集する。

2 会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から80日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、総会の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう。以下電磁的方法)をもって、少なくとも5日前までに正会員に対して通知しなければならない。

(総会の議長)
第25条 総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。

(総会の定足数)
第26条 総会においては、この定款に他に定めがない限り正会員の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(総会の議決と議決権数)
第27条 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 議決権数は、団体会員・個人会員とも各々1議決権とする。

3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(書面又は代理人による議決権行使)
第28条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

2 前項の規定により表決した正会員は、前2条、第38条及び第41条の適用については、総会に出席したものとみなす。

3 総会の決議について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(会議の議事録)
第29条 総会の議事については、議長において、次の事項を記載した議事録を作成する。

①日時及び場所
②正会員の総数及び出席数(書面表決者又は電磁的方法による表決者、若しくは表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
③審議事項
④議事の経過の概要及び議決の結果
⑤議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議に出席した正会員の中からその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印した上、この議事録をこの法人の事務所において5年間備え置く。

3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
①総会があったものとみなされた事項の内容
②前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
③総会の決議があったものとみなされた日
④議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

第6章 理事会

(理事会の構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。
2 理事会は、次の事項を議決する。
①総会の議決した事項の執行に関する事項
②総会に付議すべき事項
  ③入会金・会費に関する事項
  ④事務局構成・運営に関する事項
  ⑤委員会及び支部に関する事項
  ⑥その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
  ⑦活動決算案、事業報告案、活動予算案、事業計画案
  ⑧その他総会提出議案
  ⑨会員への勧告又は指導に関する案

(理事会の開催)
第31条 理事会は、会長が招集する。

2 前項のほか、理事総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき、又は第16条第5号の規定により監事から招集の請求があったときは、会長は、すみやかに理事会を招集しなければならない。

3 会長が理事会を招集するときは、会議に付議すべき事項並びに日時及び場所を示して、開催日の5日前までに、理事及び監事に対し、文書又は電磁的方法をもって通知しなければならない。但し、全役員のあるときは、この招集手続きを得ずして直ちに開催することができる。

(理事会の議事)
第32条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。但し、会長に支障があるときは、副会長又は会長が指名する理事がこれにあたる。

2 理事会は、理事総数の過半数以上の出席がなければ開催することができない。

3 理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができ、その表決理事は理事会に出席したものとみなす。

5 監事は、理事会に出席して意見を述べることができるものとする。

6 理事会の議事については、議長において次の事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席理事の中から選任された議事録署名人1人以上が記名押印する。

①日時及び場所
②理事の総数及び出席数(書面表決者及び表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
③審議事項
④議事の経過の概要及び議決の結果
⑤議事録署名人の選任に関する事項

(委員会)
第33条 理事会の活動を補助するために、各専門分野における理事会の諮問機関として委員会を置くことができる。

2 委員会の種類、組織及び運営については、理事会において、規約に別途定める。

第7章 支  部

(支部の設置)
第34条 この法人の活動を日常的に促進するために、支部を置くことができる。2 支部の組織運営については、理事会において別途定める。

第8章 資産及び会計

(資産の構成)
第35条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
①財産目録に記載された財産
②寄付金品及び助成金
③入会金及び会費
④事業に伴う収益
⑤財産から生ずる収益
⑥その他の収益

(資産の管理)
第36条 この法人の資産は、理事会の議決を経て、会長が管理する。

2 この法人の経費は、資産をもって支弁する。

(活動予算及び活動決算)
第37条 この法人の事業計画及び活動予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。但し、事業年度開始までに、活動予算が決定されないときは、会長は、理事会の議決を経て、前年度の予算を基準として執行し、それによる収益費用は、成立した予算の収益費用とすることができる。

2 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び決算に関する財産目録等の書類は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

3 会計の決算上、余剰金が生じたときは、翌事業年度に繰り越すものとし、構成員に配分してはならない。

(予算の追加及び更正)
第38条 予算決議後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業年度)
第39条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。

(臨機の措置)
第40条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第41条 この定款を変更するときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第42条 この法人は、法第31条の規定による場合に解散する。この場合、総会の決議によるときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得て解散する。また、目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
2 この法人の解散のときに有する残余財産は、解散決議した総会で定める者に譲渡する。

第10章 事 務 局

(設置)
第43条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には所要の職員を置く。
3 職員は、会長が任免する。
4 理事は、職員を兼職することができる。
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において定める。
(備付け書類)
第44条 事務所に、定款、その認証及び登記に関する書類の写しを備え置かなければならない。

2 前年度における下記の書類をその翌々事業年度の末日までの間、事務所に備え置かなければならない。

①前事業年度の事業報告書・財産目録・貸借対照表及び活動計算書

②役員名簿(前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所を記載した名簿)

③前号の役員名簿に記載された者のうち前事業年度において報酬を受けたことがある者全員の氏名を記載した書面

④前事業年度において正会員であった10人以上の者の氏名(法人にあってはその名称及び代表者氏名)及び住所又は居所を記載した書面

(閲覧)
第45条 会員及び利害関係人から前条の備付けの書類の閲覧請求があったときは、正当な理由がない限り、これに応じなければならない。

第11章 雑  則

(公告)
第46条 この法人の公告は、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。
(委任)
第47条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

  附   則

1 この定款は、この法人設立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員並びにその役職は、第14条第1項及び第3項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は第17条第1項の規定にかかわらず2004年3月31日までとする。
3 この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第34条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
4 この法人の設立初年度の事業年度は、第37条の規定にかかわらず、設立の日から2004年3月31日までとする。
5 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第10条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

入会費 年会費
正会員 管理組合会員 15,000円 15,000円+(1戸当たり200円)×居住戸数
個人会員 7,200円 7,200円
賛助会員 個  人 7,200円 7,200円
団  体 20,000円 50,000円

6 この法人が成立する時点における岡山分譲共同住宅管理組合協議会会員については、入会金を免除する。

特定非営利活動法人 岡山分譲共同住宅管理組合協議会 設立代表者 御厨 法男