行政情報

窓やベランダからの子どもの転落事故防止について

 子どもがベランダから転落する事後については、昨年度の1年間だけで、国土交通省に5件が報告されているところです。

 このような傾向となっている原因は特定されていませんが、消費者庁の調査によると、窓を開けたり、ベランダに出る機会が増えたりする夏頃に転落する傾向が見られるとのことです。

 また、在宅時間が増えていることが影響している可能性が考えられます。

 これらの転落事故については、ベランダや窓の近くに子どもがよじ登れる物や家具を置かないことや、子どもの手が届かないところに補助鍵を付けるなどにより防げる場合があります。

(添付資料)

・国土交通省:安全・安心なマンションのために (nilim.go.jp)

・消費者庁:注意喚起 窓やベランダからの子どもの転落事故に御注意ください! (caa.go.jp)

 

| 2021年6月25日 | カテゴリー 行政情報 

マンション管理状況の「届出」「情報開示」

神戸市は「神戸市マンション管理の適正化の推進に関する要綱」を策定し、周辺の居住環境に悪影響を及ぼす可能性のあるマンションの発生の予防と改善を促し、マンション管理の適正化を推進します。

制度概要

「届出」

6戸以上の分譲マンションの管理組合は、3年ごとに管理状況の届出を行います。

届出によって、神戸市はマンションの管理状況を把握し、それぞれの管理状況に応じた助言・支援をします。

届出開始は、3月1日から受付開始。

「情報開示」

管理組合の意向を確認したうえで、届出された管理状況の内容を神戸市のホームページ上に公開します。

情報開示により、管理状況を市場が評価することや、購入予定者が管理状況を確認できるようになります。

情報開示は、4月上旬の予定。

神戸市のホームページ

検索:「神戸市マンション届出」

https://www.city.kobe.lg.jp/a01110/kurashi/sumai/jutaku/information/mansiontodokede.html

 

| 2021年6月01日 | カテゴリー 行政情報 

(ガイドラインの目的)

本ガイドラインは、主としてマンション購入予定者及びマンションの区分所有者・管理組合向けに、修繕積立金に関する基本的な知識や、修繕積立金の額の目安を示し、修繕積立金に関する理解を深めていただくとともに、修繕積立金の額の水準について判断する際の参考資料として活用していただくことを目的に作成したものです。

(5年ごとの見直し)

本ガイドラインは、5年程度ごとに見直すこととなっており、改定版をこの6月に公開予定となっています。

(改訂版の修繕積立金の額の目安)

マンションの建物等の状況等にもよるが、例えば、平均的な額では

・階数が20階未満で、かつ建築延べ床総面積5,000㎡未満の場合

  平均値(月):335円/㎡ ただし、平均値の幅(月):235円~430円/㎡

(前回の修繕積立金の額の目安)

・階数が15階未満で、かつ建築延べ床総面積5,000㎡未満の場合

  平均値(月):218円/㎡ ただし、平均値の幅(月):165円~250円/㎡

(改訂版の前回との比較)

平均値の額では、約1.54倍の修繕積立金の額の負担となっている。

これは前回と比べ、消費税の増税、人件費及び資材等の高騰が挙げられるだろう。

管理組合としては、

今後、大規模修繕計画を見直す段階で、修繕積立金の値上げ問題が浮上してくるものと思われる。

| 2021年4月05日 | カテゴリー 行政情報 

3月19日、令和の新たな時代における住宅政策の指針として、「住生活基本計画」

(計画期間:令和3年度~令和12年度)を閣議決定した。

(ポイント1)

社会環境の変化を踏まえ、新たな日常や豪雨災害等に対応した施策の方向性を記載

(ポイント2)

2050年カーボンニュートラルの実現に向けた施策の方向性を記載

(新たな住生活基本計画の概要)

https://www.mlit.go.jp/common/001392036.pdf

 

| 2021年3月25日 | カテゴリー 行政情報 

「マンションの管理の適正化の推進に関する法律 及び

 マンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律」における

マンションの管理の適正化の推進に関する法律に係る部分を施行するため、

施行期日を定めるとともに、必要な手続き等を定めることとする。

・公布日:令和3年2月3日

・施行日:令和3年3月1日

国土交通省サイト:001384644.pdf (mlit.go.jp)

| 2021年3月03日 | カテゴリー 行政情報 

マンション建て替え円滑化法の改正(2)

老朽化が進み維持修繕が困難なマンションの再生の円滑化のため、除去の必要性に係る認定対象を拡充し、マンション敷地売却事業の対象及び容積率の緩和特例の適用対象を拡大

1 マンション敷地売却事業の対象の拡大

  耐震性が不足するものに加え、外壁の剥落等により危害が生じる恐れがあるマンションなどについて、

  5分の4以上の特別多数決議により実施できるマンション敷地売却事業の対象とする

2 容積率の緩和特例の適用対象の拡大

  耐震性が不足するものに加え、外壁の剥落等により危害が生じる恐れがあるマンションや

  バリアフリー性能が確保されていないマンションなどを容積率緩和特例の対象とする

| 2020年10月13日 | カテゴリー 行政情報 

マンション建て替え円滑化法の改正(1)

(マンションの再生の円滑化の推進)

除去の必要性に係る認定対象の拡充(公布後1年6か月以内施行)

除去の必要性に係る認定対象に、現行の耐震性不足のものに加え、以下を追加

①外壁の剥落及び落下により危害を生じるおそれのあるマンション

②高齢者などの移動上又は施設の利用上の安全性の向上を図る必要があるマンション
(バリアフリー性能が確保されていないマンション)

③火災時に大きな被害が生じるおそれのあるマンション

④排水などの配管設備の劣化により著しく衛生上有害となるおそれのあるマンション

| 2020年10月11日 | カテゴリー 行政情報 

マンション管理適正化法の改正(2)

【マンション管理適正化推進計画制度】

国の基本方針に基づき、地方公共団体は管理適正化の推進のための計画を策定

(管理適正化推進計画の内容)

 ・マンションの管理状況の実態把握方法

 ・マンションの管理適正化の推進施策  等

【管理計画認定制度】

計画を定めた地方公共団体は、一定の基準を満たすマンションの管理計画を認定することができる。

(認定の際に確認する事項)

 ・修繕その他の管理の方法

 ・資金計画

 ・管理組合の運営状況   等

【助言、指導及び勧告】

管理の適正化のために必要に応じて助言及び指導を行い、管理組合の管理・運営が著しく不適切であることを把握したときは勧告することができる。

(管理・運営が不適切なマンションの例)

 ・管理組合の実態がない

 ・管理規約が存在しない

 ・管理者等が定められていない

 ・集会(総会)が開催されていない  等

| 2020年10月09日 | カテゴリー 行政情報 

マンション管理適正化法の改正(1)

【マンション管理の適正化の推進】

1 国による基本方針の策定(公布後2年以内施行)

   国土交通大臣は、マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針を策定

2 地方公共団体によるマンション管理適正化の推進(公布後2年以内施行)

   地方公共団体による以下の措置を講じる *事務主体は市・区(市・区以外は都道府県)

   一 マンション管理適正化推進計画制度

      基本方針に基づき、管理の適正化の推進を図るための施策に関する事項等を定める計画を作成

   二 管理計画認定制度

      マンション管理適正化推進計画を作成した地方公共団体は

      適切な管理計画を有するマンションを認定

   三 管理適正化のための指導・助言等

      管理の適正化のために、必要に応じて、管理組合に対して指導・助言等

| 2020年10月07日 | カテゴリー 行政情報 

背景・必要性

管理適正化法及び建て替え円滑化法の改正が、本年6月の国会で成立しました。

その背景・必要性は、以下の通りです。

♦ 全国のマンションストックは約655万戸、1,500万人超が居住。

  都市部等でなくてはならない居住形態として定着。

♦ 築40年超のマンションは、現在の81.4万戸から10年後には約2.4倍の196万戸、

  20年後には約4.5倍の367万戸となるなど、今後、老朽化や管理組合の担い手不足が

  顕著な高経年マンションが急増する見込み。

♦ 旧耐震マンションが現在104万戸、さらに10年後には築40年超となる新耐震マンションが

  94万戸と見込まれるが、平成31年4月時点でマンションの建て替えは累計244件

  (約19,200戸)にとどまる。

♦ 老朽化を抑制し、周辺への危害等を防止するための維持管理の適正化や老朽化が進み維持修繕等が

  困難なマンションの再生に向けた取り組みの強化が喫緊の課題。

| 2020年10月05日 | カテゴリー 行政情報