管理適正化法及び建て替え円滑化法の改正(4) - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

管理適正化法及び建て替え円滑化法の改正(4)

マンション建て替え円滑化法の改正(1)

(マンションの再生の円滑化の推進)

除去の必要性に係る認定対象の拡充(公布後1年6か月以内施行)

除去の必要性に係る認定対象に、現行の耐震性不足のものに加え、以下を追加

①外壁の剥落及び落下により危害を生じるおそれのあるマンション

②高齢者などの移動上又は施設の利用上の安全性の向上を図る必要があるマンション
(バリアフリー性能が確保されていないマンション)

③火災時に大きな被害が生じるおそれのあるマンション

④排水などの配管設備の劣化により著しく衛生上有害となるおそれのあるマンション

2020年10月11日 | カテゴリー 行政情報