管理適正化法及び建て替え円滑化法の改正(5) - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

管理適正化法及び建て替え円滑化法の改正(5)

マンション建て替え円滑化法の改正(2)

老朽化が進み維持修繕が困難なマンションの再生の円滑化のため、除去の必要性に係る認定対象を拡充し、マンション敷地売却事業の対象及び容積率の緩和特例の適用対象を拡大

1 マンション敷地売却事業の対象の拡大

  耐震性が不足するものに加え、外壁の剥落等により危害が生じる恐れがあるマンションなどについて、

  5分の4以上の特別多数決議により実施できるマンション敷地売却事業の対象とする

2 容積率の緩和特例の適用対象の拡大

  耐震性が不足するものに加え、外壁の剥落等により危害が生じる恐れがあるマンションや

  バリアフリー性能が確保されていないマンションなどを容積率緩和特例の対象とする

2020年10月13日 | カテゴリー 行政情報