改正個人情報保護法のポイント【平成29年5月30日施行】
1 個人情報保護委員会の新設
個人情報取扱事業者に対する監督権限を各分野の主務大臣から委員会に一元化
2 個人情報の定義の明確化
①利活用に資するグレーンゾーン解消のため、個人情報の定義に身体的特徴等が対象となることを明確化。
②要配慮個人情報(本人の人種、信条、病歴など本人に対する不当な差別又は偏見が生じる可能性のある
個人情報)の取得については、原則として本人同意を得ることを義務化。
3 個人情報の有用性を確保(利活用)するための整備
匿名加工情報(特定の個人を識別することができないように個人情報を加工した情報)の利活用の規定を
新設。
4 いわゆる名簿屋対策
略
5 その他
①取り扱う個人情報の数が5000以下である事業者を規制の対象外とする制度を廃止。
②略
③略
(岡管連から)
本年5月30日に個人情報保護法が改正されることにより、マンションの管理組合も法の対象となります。管理規約上、管理組合が組合員等の個人情報を取り扱っているため、改正後は、個人情報の保護・管理・利活用に関して、管理組合が外部の第三者に対して、どのように対処するか検討する必要性が出てきます。
なお、注意すべき点として、マンション内での個人情報保護法適用の当事者は、あくまでも組合員等と管理組合であります。
管理組合として、その点を留意して取り組む必要があります。