タワーマンション固定資産税見直し案/朝日新聞朝刊12・6 - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

タワーマンション固定資産税見直し案/朝日新聞朝刊12・6

1階ごとに0.25%増減

 新築のタワーマンションにかかる固定資産税の見直し案が固まった。

 中間階から約0.25%上がって増税となり、1階下がるごとに同じだけ下がって減税となる。

 上層階ほど高価格で取引される実態を固定資産税にも反映し、「タワマン節税」を抑えるねらいだ。

 与党は8日にまとめる2017年度税制改正大綱に盛り込む方針。

 17年1月2日以降に完成したマンションに適用し、18年度の固定資産税から実施する。

 高さ60メートルを超え、おおむね20階建て以上の新築のタワーマンションが対象。

 いまの固定資産税は、マンション1棟の全体の価値を評価して税額を計算し、階数に関係なく床面積に応じて税額を割り当てている。

 見直し案では、1棟全体の税額は変えず、中間の階を起点に上層階は増税し、低層階は減税する。

 相続税の算定にも固定資産税の評価額を用いている。

 見直しにより、上層階の部屋を子どもが相続すると、相続税額も高くなる。

 これまでは、部屋を相続した方が、現金で相続するより税負担が軽くなっていた。

 財務省は、こうした節税策への対策になると見ている。

(岡管連から)

 建物の相続税評価額は、建物の固定資産税評価額と連動しています。

2016年12月07日 | カテゴリー 行政情報