「マンション共用部分リフォーム融資」について/マン管通信2016・4 - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

「マンション共用部分リフォーム融資」について/マン管通信2016・4

独立行政法人住宅金融支援機構 まちづくり推進部

融資の概要

(1)どんな工事が対象?

   マンションの共用部分の修繕工事や耐震改修工事を実施する際にご利用いただけます。

(2)金利は?

   平成28年3月現在の融資金利は0.91%です。申込み時点で機構が発行するマンションすまい・

  る債を保有している場合や耐震改修工事を含む場合は、通常の融資金利から0.2%差引かれます。

   *平成28年3月申込分の金利です。金利は毎月見直します。

(3)誰が借りられる?

   マンション管理組合が借入主体になります。法人格の有無は問いません。

(4)保証人は?担保は?

   (公財)マンション管理センターの保証をご利用いただきます。担保は不要です。

(5)いくらまで借りられる?

   次の①~③のいずれか低い額の利用が可能です。

  ①「工事費の80%」

  ②「工事費-(地方公共団体等の)補助金」

  ③「150万円(注)X住宅戸数」

    (注)耐震改修工事の場合は500万円になります。

 (事例:工事費1億円、補助金2、000万円、住宅戸数60戸)

  ①1億円X80%=8、000万円

  ②10億円-2,000万円=8、000万円

  ③150万円X60戸=9、000万円

   ⇒融資限度額:8、000万円

(6)特徴は?

  ・申込時の金利が全期間固定(1年以上10年以内)で適用されますので、返済計画が立てやすく、

   管理組合の合意形成がしやすくなります。

(7)利用できる管理組合の要件/ご利用いただける管理組合

  1 次の事項等が管理規約または総会の決議で決められていること

   ①マンション共用部分のリフォームを行い、機構から資金を借り入れること(借入金額・借入期間

    ・借入予定利率等)。

   ②本返済には修繕積立金を充当すること。

   ③組合員、業務、役員、総会、理事会及び会計に関する事項があること。

   ④(公財)マンション管理センターに保障委託すること。

  2 毎月の返済額が毎月徴収する修繕積立金額の80%以内となること。

  3 修繕積立金1年以上定期的に積み立てられており、滞納割合が10%以内であること、また管理費や

    組合費と区分して経理されていること。

  4 マンションの管理者または管理組合法人の代表理事が当該マンションの区分所有者(自然人)の中

    から選任されていること。

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2016年7月19日 | カテゴリー 行政情報