標準管理委託契約書等の改正
(2)コメント関係
標準管理委託契約書第14条の改正を受け、第14条関係のコメントを次のように改正しました。
① 情報開示の意義を追加
管理情報が購入予定者に提供・開示されることは、購入予定者の利益保護に資するほか、マンション内
のトラブルの未然防止や組合運営の円滑化、マンションの資産価値の向上等の観点からも有意義である旨
を追記(第14条関係①)。
② 「敷地及び共用部分における重大事故・事件」等への対応を追加
「敷地及び共用部分における重大事故・事件」のように個別性が高い事項については、開示対象事項で
あっても、該当事項ごとに管理組合に開示の可否を確認し、承認を得た上で開示するとの対応も考えられ
る旨を追記(第14条関係②)。
③ プライバシー情報が含まれる場合の対応を追加
個人情報保護法の趣旨を踏まえた対応が必要であることを追加。また、別表第5に記載する事項は、
「敷地及び共用部分における重大事故・事件」(特定の個人名等が含まれている場合)を除けば、売主
滞納額等を含め、提供・開示に特段の配慮は不要である旨を追加(第14条関係③)。
④ 購入予定者等へ開示する場合の対応を追加
管理規約等において、宅建業者の他に購入予定者等への提供・開示も規定されている場合には、管理
委託契約書に購入予定者等へも提供・開示する旨を追加するよう明記(第14条関係⑤)。
⑤ 総会議事録等の閲覧業務を受託する場合の対応を追加
宅建業者に対する提供・開示と併せて総会議事録等の閲覧業務も管理組合から受託している場合には、
管理委託契約書に当該閲覧業務も行う旨を追加するよう明記(第14条関係⑥)。
⑥ 開示に関する事後報告を行う場合において追加
マンション管理業者が宅建業者等へ提供・開示した件数、手数料等を、管理組合に報告することもあ
り得る旨を追加(第14条関係⑦)。
⑦ 別表第5における、管理費等の変更にかかる「予定有」「検討中」の定義を明確化
管理費等の変更、専有部分使用規則の制定・変更、大規模修繕等の実施等に係る今後の予定に関する
情報開示が適切にされるよう、「予定有」「検討中」の用語の定義を明確化(別表第5の5(3)関係、
7関係)。
(岡管連から)
マンション標準管理委託契約書の改正については、11月26日(土)に開催される岡管連主催の「マンション生活支援セミナーin岡山」において、当該改正のうち、管理会社が宅建業者へ情報開示・提供等について、マンション標準管理規約の改正に合わせて説明する予定です。