その他

管理員・フロントマンへの苦情・交代要求

*相談件数173件のうち

 ・築11年~20年:53件(30.6%)

 ・築21年~30年:36件(20.8%)

 ・築01年~10年:32件(18.5%)

1 管理員への苦情等の相談事例から

 ①組合員の個人情報を漏らしていることについて管理会社に謝罪を求めることはできるか

 ②管理会社の研修に参加し勤務日に出勤しないことがあるが止むを得ないことか

 ③暴言を吐いた管理員の交代を要求する場合は理事長の了解が必要か

 ④共用部分の使用方法を勝手に変更しているが管理員が変更できるのか

  掲示板を勝手に使用しているが問題ないか

 ⑤空き駐車場を無断で使用していることが判明したが認められることか

 ⑥就業時間前に勝手に帰宅してしまう

  管理委託契約書の管理員業務の一部が履行されていない

  管理員の休日に設備点検等が行われるため立会業務が実施されていない

  清掃業務がずさんなため組合員が代わって清掃していること    など

2 フロントマンへの苦情等の相談事例から

 ①理事長が組合員名簿の提供を要求したがフロントマンが応じないのは問題ではないか

 ②修繕積立金の取崩しを伴う修繕工事についてフロントマンは「収支予算案が承認されているので実施

  してよい」と説明しているがこの説明は正しいか

 ③決算書類の内容が不明瞭のため説明を求めたところ拒否されたが管理会社に説明責任はないのか

 ④理事会議事録案の訂正に応じないが再度訂正を要求してもよいか

  総会議事録案の作成に1か月程度かかるが相当な期間か

 ⑤滞納管理費等の督促を行わないが滞納者への督促は管理会社の責任ではないか

  理事会で管理費等滞納者や滞納理由を開示するよう指導して欲しい

 ⑥フロントマンが理事会を主導し牛耳っているがこのような理事会運営は許されるのか

 ⑦フロントマンの事務処理がいい加減で誤りを訂正しようとしないのでどうにかして欲しい

  理事会の業務執行に関し助言しない管理会社を監督するところはどこか

 ⑧フロントマンの交代要求はどのように行えばよいか

 ⑨駐車場敷金を管理組合会計に反映しないのは一般的な方法であると説明しているが本当か

 ⑩管理委託契約に定められた業務を履行しない管理会社を指導するところはどこか

 ⑪管理会社から設備点検報告書が提出されないが提出を要求してよいか

 ⑫管理会社に管理員業務の是正を求めても改善されない

  収支予算を勝手に修正し月次報告書を作成している

  決算期末後3カ月以上経過しても管理会社から決算書案の素案が提出されないこと等について

  今後どのように対応すればよいか

 ⑬管理会社は管理費会計の不足分を修繕積立金から補填しているが善管注意義務違反ではないか

  など

| 2016年7月15日 | カテゴリー その他 

共用部分の使用、管理、変更(決議要件を除く)

*相談件数199件のうち

 ・築31年~40年:57件(28.6%)

 ・築21年~30年:43件(21.6%)

 ・築11年~20年:42件(21.1%)

1 共用部分の使用に関する相談事例から

 ①敷地内に選挙用ポスターを掲示することを認めてよいか

 ②共用廊下に私物を置いてよいか

 ③専用庭に物置を設置してよいか

 ④バルコニーにアンテナを設置してよいか

  バルコニーに物置や植木鉢を置いてよいか

 ⑤駐車場に契約車両以外の私物を置いてよいか

 ⑥アルコープや玄関先に自転車を置いてよいか   など

2 共用部分の管理、変更に関する相談事例から

 ①エアコン用スリープ孔を外壁に開けたいとの要望について管理組合としてどのように対応すればよいか

  外壁にスリープ孔を開ける場合には鉄筋等への影響を調査すべきか

 ②専用部分の玄関扉の修繕及び取替え費用は管理組合が負担するのか

  経年により劣化した網戸の取替え費用は管理組合が負担するのか

  専有部分の窓ガラスがが破損した場合の取替え費用、ドアクローザーや蝶番の取替え費用は組合員が

  負担するのか

 ③専有部分内のリフォーム工事とともに共用部分であるバルコニーの防水工事等を認めることはできるか

 ④店舗用シャッターの修繕費用は当該店舗が負担するのか

 ⑤共用部分の変更において「区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすとき」とは何か

  耐震改修において特定の住戸の出入りに影響が生じる工事の場合は当該組合員の承諾が必要か

 ⑥窓枠の取替え工事に関する総会議案に対し賛否の意思表示をしなかった住戸の工事を実施することは

  できるか

 ⑦専用庭の草取りは誰が行うべきか

 ⑧管理員の勤務形態変更により不要となった管理員居室を集会室等として利用できるか

 ⑨駐車場の区画数を減らす場合はどのような手続きが必要か

 ⑩専有部分内の煙感知器の取替え費用は組合員が負担するのか

 ⑪バルコニーのひび割れを保存行為として組合員自身が補修してもよいか   など

| 2016年7月13日 | カテゴリー その他 

管理規約の作成・改正

*相談件数239件のうち

 ・築31年~40年:73件(30.5%)

 ・築21年~30年:62件(25.9%)

 ・築11年~20年:36件(15.1%)

1 主な相談事例から

 ①管理規約を作成する場合の参考資料は何か

  管理規約作成は特別決議事項か

 ②改正標準管理規約はいつ公表されるのか

  改正標準管理規約ではコミュニティ条項が削除されるのか

  標準管理規約の規定を修正し使用することはできるか

 ③管理規約改正案をチェックして欲しい

  管理規約と使用細則等との不整合をチェックして欲しい

 ④管理規約改正において「区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすとき」とは何か

 ⑤管理規約改正をマンション管理士に依頼する場合はどの程度の費用がかかるか

 ⑥管理規約を改正する場合はどのような手順で行えば円滑に改正できるか

  団地型マンションで単棟型管理規約から団地型管理規約に改正する場合はどのような手続きが必要か

 ⑦管理規約を全面改正した場合には規約原本をどのように作成するのか

  規約原本には組合員全員の記名押印が必要か

 ⑧管理規約でシェアハウス禁止、民泊禁止、反社会的集団への専有部分譲渡禁止の規定を設けたいので

  ひな型が欲しい

  専有部分の用途に関し民泊禁止の規定は有効か

  反社会的集団への専有部分譲渡を禁止する規定は有効か

  管理規約で専有部分の譲渡先や賃貸入居者等を制限する規定は有効か

 ⑨法人管理組合向けの管理規約のひな型が欲しい

 ⑩総会で承認された改正管理規約はいつから発行となるか    など

| 2016年7月11日 | カテゴリー その他 

総会の決議事項

*相談件数246件のうち

 ・築11年~20年:69件(28.0%)

 ・築21年~30年:65件(26.4%)

 ・築31年~40年:51件(20.7%)

1 主な相談事例から

 ①緊急動議は可能か

  総会の場で議案を修正することはできるか

  議案書に誤字・脱字があった場合は総会の場で訂正してよいか

 ②総会で承認された工事の内容を変更する場合は総会決議が必要か

 ③団地管理組合において一部の棟だけの修繕工事を行う場合は棟総会の決議でよいか

 ④修繕工事実施について総会で決議する場合に施工業者等を理事会一任とすることはできるか

 ⑤総会決議された事項を当期中に執行できなかった場合には当該決議は無効となるのか

  総会決議された事項を取り消す場合はどのような手続きが必要か

 ⑥総会時の採決はどのような方法で行うのか

  委任状及び議決権行使書の票を公表せずに採決してもよいのか

 ⑦管理会社との委託契約更新について前年度と同一条件の場合も総会決議が必要か

 ⑧普通決議及び特別決議の決議要件を知りたい

 ⑨総会決議において賛否同数の場合は議長が決定するのか

 ⑩理事会決議を経ていない議案は有効か

 ⑪修繕工事実施に関する収支予算案及び事業計画案が承認されれば施工業者・工事内容・工事費・施工期間

  等について承認を得なくても工事を行えるのか

 ⑫白紙委任状を提出する組合員が多いため総会前に多くの議題が決定してしまう状況ですがこのような総会

  運営は問題ではないか

 ⑬一度否決された議題を再度総会に提案してもよいか

 ⑭共用部分の電力を供給する電力会社を変更する場合は総会決議が必要か

 ⑮総会に複数案の議案を提案しその中から決定することはできるか

 ⑯組合員の総会招集権に基づき召集された臨時総会の議長は誰が行うのか   など

| 2016年7月09日 | カテゴリー その他 

役員の資格、選任・解任、任期

*相談件数418件のうち

 ・築21年~30年:114件(27.3%)

 ・築31年~40年:99件(23.7%)

 ・築11年~20年:89件(21.3%)

1 役員の資格に関する相談事例から

 ①役員の資格を拡大することはできるか

  役員資格を拡大するにはどのような手続きが必要か

  組合員の配偶者等組合員以外の者に役員資格を認めてよいか

 ②法人組合員を役員に選任することはできるか

  法人組合員の社員を役員に選任してよいか

 ③理事長の配偶者が代理人として理事長の職務を行っているが問題があるのではないか

  理事会での代理出席を認めてよいか

 ④管理費等滞納者は役員に就任できないことをルール化してよいか

 ⑤マンション管理士等第三者を理事や理事長に選任することは可能か

 ⑥理事は監事を兼任してよいか    など

2 役員の選任・解任に関する相談事例から

 ①役員のなり手不足にはどのような対策があるか

 ②理事の定数の目安を知りたい

 ③理事会の決議で監事を選任してよいか

 ④理事を辞任することはできるか

  理事を辞任する場合は理事会の決議が必要か

 ⑤輪番制を採用しているが役員就任を辞退することはできるか

  役員就任を辞退する者から協力金を徴収してよいか

 ⑥役員が欠員となった場合は欠員状態のままでよいか

  欠員となった役員を理事会決議で補充することはできるか

 ⑦理事会は役員に相応しくない者の立候補を拒否することはできるか

  理事候補者が理事の定数を超えた場合はどのように対応すればよいか

 ⑧理事会決議で理事長を解任することはできるか     など

3 役員の任期に関する相談事例から

 ①現理事長を次期理事長に再任できるか

  同一組合員が長年に渡って理事長職に就いているが認められることか

 ②役員の任期はいつからいつまでか

  欠員補充された役員の任期はいつまでか

 ③管理組合法人の理事の任期を3年とすることはできるか     など

| 2016年7月07日 | カテゴリー その他 

朝日新聞朝刊6・1 「のどかな所・・・怖い」

 静かな住宅街に銃声が響いた。31日、岡山市内のマンション駐車場で、指定暴力団「神戸山口組」の2次団体の若頭が、何者かに射殺された。背景に対立抗争があるのか。地域住民に不安が広がった。

 周辺に暴力団関係者が住んでいることは知っていたが、これまでトラブルが起きたことはなかった。

 住民らは不安を募らせる。現場のマンションに住む60代女性は「山口組の分裂騒動以降、何かあるのではと心配だった」。

 マンション近くに住む60代女性は「日曜の夜などにマンションの駐車場で暴力団風の男が10人ほど集まっているのを見たことがあり、怖かった」。

岡管連から、『管理規約の充実』を提言

 本年3月、国土交通省から『マンション標準管理規約の改正』が公表されました。

 改正後の標準管理規約では、『暴力団排除』に係る規定例が初めて盛り込まれました。

 その主な改正点は、以下の通りです。

・暴力団員への専有部分の貸与について、区分所有者や管理組合が契約解除できる等とする条項を、

 契約書に盛り込まなければならないとする規定例を整備した。

・専有部分の用途として、暴力団事務所としての使用等を禁止することについて、解説を加えた。

 岡管連では、『暴力団排除』の条項を3年前から提言していて、既に2つの管理組合の規約改正時に、

 取り入れた実績があります。

| 2016年6月03日 | カテゴリー その他 

心からお見舞い申し上げます

 このたびの熊本地震により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。

 一日も早い復旧と復興をお祈り申し上げます。

       NPO法人 福岡マンション管理組合連合会 理事・事務局員 一同

 福岡県西方沖地震では、全国各地の皆様から物心両面にわたる温かいご支援をいただき、復興へ向けての大きな励ましとなりました。

 お問合せ等は、以下の福管連事務局へお願い申し上げます。

窓口受付時間:平日・土曜 9時~17時

TEL:092-752-1555

FAX:092-752-3699

ホームページ http://www.fukukan.net

Eメール fukukan@fukukan.net

                全管連ホームページより

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| 2016年5月17日 | カテゴリー その他 

ロボット時代への期待

 現在、わが国の社会が直面する課題の解決に向け、ロボットに対する期待は非常に大きなものがあります。

 具体的には、お掃除ロボットや愛玩用ペットロボット等はすでにマンションでも多くの家庭の中に入り込んできていて馴染み深いものになりつつあります。

 また、最近では、これらのサービスロボット技術も大きな進化を遂げてきており、インターネットとの連携機能を行うことにより多くの情報の入手が出来たり、AI(人工知能)の要素を持って人間との会話を行えるなど、高度なものなども出まわり始めてきました。

 最近では、これらの技術を応用してホテルや会社でのフロント受付業務、レストランの注文受付業務、官公庁舎・総合病院などでの道順案内、駅周辺でおすすめスポットの紹介や店頭での呼び込みを行ったりするロボットが多方面で活躍し始めています。

将来、あなたのマンションにロボットがやってくる?

 このような状況のなかで、近い将来にはマンション管理にも清掃作業用ロボット・警備ロボット・工事作業用ロボット等、産業分野で実績を積んだ技術を持ったロボットが入ってくるのではないかと思われます。

 その一方で、将来のロボットは、より深い人間の内面にも関わって接する場面が多くなるとも想定されています。もしかしたら、このようにサービスロボットがマンション管理業務のお手伝いや相談に応じたりするような時代が近い将来あるかもしれません。

 さらに、AI(人工知能)がもっと進化すれば、各区分所有者の意向を受けたロボットが管理組合の定時総会等に代理出席して意見を述べたり、また、理事長に専門的知識の助言等を行ったりして議事進行を手助けする時代だって来るかもしれません。

                                  『ちょっと いっぷく』より抜粋

(岡管連より)

 高齢化社会の波は、マンションにも等しく訪れてきています。夫婦二人あるいは一人住まいなどマンション内でのコミュニティ形成ができない状況の中で、『会話型ロボット』が期待されています。場合によっては、『見守り型ロボット』や『防犯型ロボット』などにもなり得るでしょう。

  情報化セミナー15・11・19-2 情報化セミナー15・11・19-3

           *2015岡山情報化セミナーより

| 2016年4月19日 | カテゴリー その他 

【許可は将来不要に】

 厚生労働省は、空き部屋などに旅行者を有料で泊める「民泊」のうち、家主が同居する『ホームステイ型』について、将来的に都道府県などへの届け出のみで営業できるようにし、審査や営業許可の取得は不要とする方針を固めた。

 厚労省は、許可を得やすいように4月から規制を緩和する。客室の最低床面積は現行の33平方メートルから3.3平方メートルに改め、ワンルームマンションでも可能にした。

 ホームステイ型も当面、同じ扱いで営業許可などが必要になる。

(岡管連から)

 民泊をマンションに適用とする場合、国土交通省との調整が必要と思われる。

 本来マンションは居住用であり、マンションでの生活基盤を前提としているからである。

 また管理規約も同様であり、マンションに民泊を取り入れる場合、管理規約の改正が前提となるであろう。

| 2016年3月27日 | カテゴリー その他 

【この30年を振り返りましょう】

(抜粋)

1 第1の時代

  これからのマンション管理は第3の時代に入ったと考えます。

  第1の時代は、マンション管理適正化法が整備されるまでです。これは、マンション管理の適正化に向け

 て社会システムが整備された時代で、マンションが増え、区分所有法そして標準管理規約が生まれた時代で

 す。

2 第2の時代

  マンション管理適正化法ができたとき、私たちはマンション管理の新時代と呼びました。平成14(20

 02)年に区分所有法が改正され、マンション建替え円滑化法が制定されて再生の体制が整備されました。

  平成23(2011)年の東日本大震災によって、マンションは驚くべきことに建替えではなく解消時代

 に向かい、耐震性の低いマンションを多数決で解消ができるという道が開かれることになりました。

3 第3の時代

  マンションは実は第3の時代に入っているのではないでしょうか。マンションは市場の中にあり、『管

 理』は商品であり、その性能をしっかりと見極めて購入したいというニーズがあります、マンションは地

 域によって規模や築年数、戸数の違いによって管理の仕方も違い、運営の仕方や専門家の活用の仕方も違

 う。

 同時にそれは地方の居住政策や都市計画との連携が求められており、まさに、地方自治が求められる時代

 です。

4 多様化と新たな展開の必要性

  この30年間で国が示す標準に従い、一定のレベルアップが図られてきて、今では計画的に修繕積立金を

 積み立てて大規模修繕をすることが当たり前になってきました。その中で、市場で何とかなるマンション、

 支援で何とかなるマンション、支援でも何ともならないかもしれないマンションと非常に多様なマンション

 が生まれてきて、幅広い政策や法制度、そのマンションや地域に合った方法が求められている、これが第3

 の時代ではないかと思います。これまでの方法でこれを乗り越えられるのか、議論をしていきたい。

                               (著)横浜市立大学 教授 齊藤 広子

(岡管連から)

 今後10年の住宅政策の方針を定める政府の住生活基本計画案が21日、公表されました。

 その計画案は、危険物件の撤去に加え、

①空き家を活用した地方移住

②古民家の再生

③介護・福祉施設などへの用途転換

などを進めると明記。

 老朽化対策も重点に掲げ、リフォーム市場の規模を12兆円に拡大するほか、マンションの建て替えを進め、耐震基準を満たさない住宅を概ね解消するとした。

 住宅政策のうちマンション等に関する主な数値目標は、以下のとおりです。

・中古住宅の市場規模:現状4兆円・・・目標8兆円

・住宅リフォームの市場規模:現状7兆円・・・目標12兆円

・マンション建替えの累計件数:現状約250件(14年度)・・・目標約500件(25年度)

・耐震基準を満たさない住宅の割合:現状18%・・・目標概ね解消

| 2016年1月27日 | カテゴリー その他