【許可は将来不要に】
厚生労働省は、空き部屋などに旅行者を有料で泊める「民泊」のうち、家主が同居する『ホームステイ型』について、将来的に都道府県などへの届け出のみで営業できるようにし、審査や営業許可の取得は不要とする方針を固めた。
厚労省は、許可を得やすいように4月から規制を緩和する。客室の最低床面積は現行の33平方メートルから3.3平方メートルに改め、ワンルームマンションでも可能にした。
ホームステイ型も当面、同じ扱いで営業許可などが必要になる。
(岡管連から)
民泊をマンションに適用とする場合、国土交通省との調整が必要と思われる。
本来マンションは居住用であり、マンションでの生活基盤を前提としているからである。
また管理規約も同様であり、マンションに民泊を取り入れる場合、管理規約の改正が前提となるであろう。