マンション民泊問題

 一般の住宅に有料で旅行者らを泊める「民泊」が6月から全国で解禁されるのを前に、営業を希望する家主らの事前受付が都道府県などで今月15日から始まる。

 自治体の事務手続きを早めにスタートすることで、解禁日からのスムーズな営業につなげる狙いだ。

 6月15日に住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行されると、都道府県や政令指定都市、東京23区などに届け出た家主ら事業者は、年間180日を上限に民泊が営業できるようになる。

 届け出の際は、家主らの氏名や住宅の所在地などを記載した書類のほか、登記謄本などの関連文書を提出する。

 多くの家主は、仲介業者のウェブサイトに住宅の情報を記載し、宿泊予約の受け付けや料金受け取りなどを代行してもらうとみられる。

岡管連から

 住宅提供の家主が都道府県知事等へ届け出る場合、当該家主以外の者が届出書を提出する場合は、行政書士の業務となります。

 提出するにあたり、行政書士にご依頼ください。

| 2018年3月15日 | カテゴリー マンション民泊問題 

マンションで内の民泊

 状来の常識からすれば、住宅が家族の生活の場である以上、住宅で宿泊事業を営むという状況は想定されず、住宅専用という管理規約が定められているマンションで宿泊事業を営めば、それだけで規約違反であると判断されました。

 しかし、住宅宿泊事業法は、住宅において宿泊事業を営むことを認める法律です。

 マンションにおいて民泊サービスを営んだとしても、それだけでは住宅専用の管理規約に違反するものではないということになります。

 これまで通りに管理規約に住宅専用という定めを置いただけでは、民泊サービスを禁止しているとは言えなくなったわけです。

 民泊事業を行うことを認めるかどうかは、管理組合が管理規約によって決めることができる事柄ですから、民泊サービスを禁止するのであれば、ただ、管理規約に住宅専用と定めるだけではなく、民泊サービスを禁止することが必要になります。

 そこで、国土交通省は、平成29年8月に標準管理規約を改正し、住宅宿泊事業を認める場合とこれを認めない場合のそれぞれに ついて、モデルを示しました。

(著)山下・渡辺法律事務所 弁護士 渡辺 晋

岡管連から

 岡管連ではこの5月、民泊の新法(6月施行)を受けて、『あなたのマンションは民泊にさらされている』というテーマで、セミナーを開催する予定です。

| 2018年3月11日 | カテゴリー マンション民泊問題 

消防庁

 総務省消防庁は5日、一般住宅に有料で旅行者を泊める「民泊」にマンションを使う場合、一定の条件を満たせばスプリンクラーの設置義務を免除すると発表した。

 設置費用が高く、家主側の負担が大きいためとしている。

 アパートやマンションなどの共同住宅は、11階以上の部分に限ってスプリンクラーや避難誘導灯の設置が義務付けられている。

 ただ、住宅宿泊事業法(民泊新法)の6月の施行で解禁される民泊に、共同住宅の一部でも使うと「複合用途」扱いになるため、10階以下も設置が必要となる。

 今回の改正で、壁や床が耐火構造などで延焼しにくかったり、避難経路を確保したりしていれば、スプリンクラーの設置を免除。

 同じ条件ならば、民泊に使っていない階は誘導灯も設置する必要がなくなる。

 民泊の安全確保では、国土交通省もルールを策定。共同住宅を含め、家主不在で民泊営業をする際は、ホテルや旅館と同様に停電時の非常用照明器具の設置を義務化するなどしている。

| 2018年3月09日 | カテゴリー マンション民泊問題 

政府「規制緩和を阻害」

 空き室に旅行者らを有料で泊める民泊の6月全国解禁を前に、民泊事業を所管する自治体のうち、区域や期間を制限する条例を制定、または制定を予定するところが4割を超えている。

 住環境悪化防止などが目的だが、政府は民泊促進の規制緩和を阻害すると警戒。

 自治体との認識のギャップが露呈している。

 だが先月公表された政府の資料によると、都道府県や政令市、中核市、東京特別区など全国144自治体が民泊の所管権限を持ち、都道府県に権限を委ねるところを除く102自治体が実際に事務を担う見込み。

 このうち44自治体が区域や期間を条例で制限する意向で、残りのうち33自治体は制限せず、25自治体は模様眺めという。

 44自治体のうち京都市は昨年12月以降に条例案作りで市民の意見を募った際、民泊について「無許可営業が横行し、平穏な市民生活を脅かす状況が発生している」と負の側面を明示し、住居専用地域での営業を1月15日~3月15日の2カ月間に限る条例を制定。東京都新宿区も平日の民泊営業を事実上禁じる条例を制定した。

| 2018年3月07日 | カテゴリー マンション民泊問題 

騒音やごみ増加懸念

自治体 国指針に不満も

 6月の住宅宿泊事業法(民泊新法)施行を控え、52自治体が独自の規制条例を制定、制定予定であることが1日分かった。

 国は2020年に外国人旅行者を4千万人とする目標達成に向けて宿泊の受け皿とする狙いだが、自治体には騒音やごみの増加といった生活環境の悪化に懸念があるためだ。

 条例の内容は、平日に住居専用(住専)地域や学校など教育施設周辺の営業を制限する例が多く、特定の観光地への影響を考慮した規制もある。

 住専地域で民泊営業を禁止する予定の兵庫県。井戸敏三知事は昨年12月の記者会見で「旅館を営業できない地域で民泊が許されるのはいかがなものか」と国を批判した。

 モノやサービスを共有して利用するシェアリングエコノミー(共有型経済)を「時代の潮流」とみて、民泊に理解を示す自治体もある。

| 2018年3月05日 | カテゴリー マンション民泊問題 

住環境悪化警戒 条例動き広がる

 一般住宅に有料で旅行者らを泊める「民泊」が6月に解禁されるのを前に、倉敷市など全国の52自治体が営業できる区域や期間などを規制する条例を制定、あるいは制定予定であることが1日、観光庁などの集計で分かった。

 関連法で条例制定が認められた都道府県や政令指定都市など150自治体の35%に当たる。

 住環境悪化を招く恐れがあるとして自治体の民泊への警戒感が根強く、規制に動きはさらに広がりそうだ。

 岡山、広島、香川県など30自治体は「条例を制定しない」と回答。岡山市を含む残り24自治体は「対応を検討中」だった。

 倉敷市は、国内外から観光客が訪れる美観地区を対象に年間を通じて禁止する方針だ。

 6月15日施行の住宅宿泊事業法は、都道府県と政令指定都市、東京23区、中核市に対し、条例で民泊営業を規制することを認めている。

| 2018年3月03日 | カテゴリー マンション民泊問題 

 兵庫県三田市の女性会社員とみられる切断遺体が見つかった事件で、「現場」となった大阪市の二つの民泊施設は必要な許可や認定を受けていない「闇営業」だった。

 ただ市内で少なくとも1万件を超えると推定される民泊施設の中で、許可・認定を受けているのは2割に満たないのが実態とされ、規制の在り方が議論となっている。

 市によると、いずれも騒音などの苦情が寄せられたことはなく、施設の存在を把握したのは事件発覚後だった。

 外国人旅行者が急増して宿泊施設が不足する中、市は民泊の活用を推進するが、許可や認定を受けているのは市内で計約1700施設のみ。他の多くは指導が及ばない「違法民泊」だ。

 市の担当者は、「闇営業では衛生基準などを満たしているかは不透明。利用者の安心安全のためにも放置でできない」と問題視する。

 吉村洋文市長は「違法民泊を減らすため、きちんと管理できる状態にする」として、規制を強めず事業申請を促すべきだと主張。一方で議会には「学校周辺などでは営業を禁じるべきだ」などと規制が必要だとする意見が根強い。

 大阪府の松井一郎知事は事件を受け「違法民泊を大阪から締め出したい」と強調しつつ「民泊そのものが悪いのではない」と指摘。「あまり厳しくし過ぎると、届け出をちゅうちょすることがあるかもしれない」と懸念する。

岡管連から

 いわゆる『違法民泊』、『ヤミ民泊』と呼ばれるもので、これらはなくならないと思われる。

 特にマンションの場合、『共同の利益』の点で大きな問題となろう。

 先日の報道では、岡山県の民泊規制については、苦情等が寄せられていないとして民泊規制を行わないと。

 岡山市及び倉敷市は独自規制が住宅宿泊事業法で認められているが、倉敷市では「美観地区一帯」に規制をかける予定。

 岡山市の場合、現時点で民泊規制を明らかにしていない。

 住宅宿泊事業者の受付が3月15日から始まるが、それまでに自治体及び管理組合等は、民泊を認めるか禁止するかの意思表示を示しておく必要がある。

| 2018年3月01日 | カテゴリー マンション民泊問題 

 外国人観光客の急増を受け、国が宿泊施設不足の解消策として推進する「民泊」。

 一方で、違法な民泊営業が横行し、周辺住民とのトラブルが相次いでいる。

 約1万件の違法民泊があるとされる大阪市。市では昨年10月、国家戦略特区制度を活用し、申請事業者にマンションの空き室などに観光客を泊めることを認める民泊条例を施行した。

 違法民泊を正規業者へと誘導する狙いだが、認定はいまだに8件のみ。多くの違法民泊が放置されているのが現状だ。

 市には条例施行後、民泊関連の通報が400件以上あり、騒音やゴミの放置に関する周辺住民からの苦情が多く寄せられる。

 市生活衛生課の担当者は「指導を行っているが、部屋の所有者が不明のケースも多く対応に苦慮している」と話した。

岡管連から

 民泊営業は、6月15日から全面施行されます。特にマンションの場合、戸建てとは違い、管理組合の対応次第もあり、違法民泊が横行する恐れがあります。

| 2018年2月23日 | カテゴリー マンション民泊問題 

県内初規制 生活環境の悪化懸念

 住宅に有料で客を泊める「民泊」が6月から解禁されるのを控え、倉敷市は15日までに、岡山県内最大の観光地・市美観地区での営業を年間通じて禁止する方針を固めた。

 民泊の規制に踏み切るのは同県内では初めて。16日開会の2月定例市議会に、規制を明文化した条例案を提出する。

 倉敷市の条例案では、日本初の西洋近代美術館・大原美術館などを有し、国内外から観光客が訪れる美観地区全域で民泊を禁止する。規制は全期間としている。

 規制理由について、市保健所生活衛生課は「美観地区は観光地であると同時に市民が居住しており、騒音など民泊による生活環境の悪化が懸念されるため」とする。ただ、市にはこれまでに地元住民から美観地区の宿泊施設に関する苦情などは寄せられていないという。

 同様の条例を定められる岡山市は判断を明らかにしていない。

岡管連から

 宿泊事業者の受付が3月15日から始まり、宿泊事業を営業できるのは6月15日からである。

 現時点で岡山市が民泊の規制に対し態度を明らかにしていないが、3月15日から業者の受付が始まると、受付を受理された業者には、規制が適用されなくなる。

*下線は、こちら側で記載。

| 2018年2月17日 | カテゴリー マンション民泊問題 

3 管理規約の改正を検討するにあたっての留意点

 法の全面施行は、6月15日からとなっていますが、手続きの準備期間が設けられており、3月15日から一部施行され、住宅宿泊事業を営む者の都道府県知事等への届出の手続きが開始されることとなります。

 民泊をめぐるトラブルを未然に防止するためには、届出手続きが開始される3月15日までに管理規約の改正等を行う必要があり、個々の管理組合においては、マンション標準管理規約の改正を参考にして可及的速やかに住宅宿泊事業を許容するか否かを管理規約上明確化すべく議論をしていただくことが極めて重要であると考えております。

 区分所有者間でよく議論をした結果、民泊を禁止したい場合には、住宅宿泊事業を禁止する旨の定めを規約上明確化しておくことが望ましいものと考えられます。

 規約改正の手続き等が法施行までに間に合わない場合は、少なくとも総会あるいは理事会において、住宅宿泊事業を禁止する方針を決議し、さらに議事録を作成しておくことが必要となります。

国土交通省住宅局市街地建築課マンション政策室

岡管連からのお知らせ

 5月の春のセミナーにおいて、マンションの住宅宿泊事業に関連したテーマで、講演を行う予定です。

 4月に入り、順次公表する予定です。ご期待ください。

| 2018年2月11日 | カテゴリー マンション民泊問題