「マンション管理適正化法及びマンション建替え円滑化法」の一部改正
併せて「マンション管理適正化指針」の改定を受けて
国土交通省から以下の通り、公表されていますことを
ここにお知らせいたします。
・マンション管理適正化法及びマンション建替え円滑化法の一部改正概要
・マンション管理適正化指針の改定
なお、施行日は、以下の通りです。
・管理計画認定制度、敷地分割制度:令和4年4月1日
・要除去認定基準の拡充:令和3年12月20日
「マンション管理適正化法及びマンション建替え円滑化法」の一部改正
併せて「マンション管理適正化指針」の改定を受けて
国土交通省から以下の通り、公表されていますことを
ここにお知らせいたします。
・マンション管理適正化法及びマンション建替え円滑化法の一部改正概要
・マンション管理適正化指針の改定
なお、施行日は、以下の通りです。
・管理計画認定制度、敷地分割制度:令和4年4月1日
・要除去認定基準の拡充:令和3年12月20日
標記について、令和3年7月15日付け総務省統計局労働力人口統計室より、
総務大臣から以下のサイトの通り、令和3年社会生活基本調査への協力依頼がありました。
各管理組合におかれましては、マンション住民に対し、当該調査の実施について周知していただくなど、
調査の円滑な実施に向けた協力が得られますよう特段のご配慮をお願いします。
令和3年社会生活基本調査キャンペーンサイト (stat.go.jp)
消費者安全調査委員会より、消費者安全法第23条第1項の規定に基づき、「自動ドアによる事故」に係る事故等原因調査が行われ、令和3年6月25日付けで同法第31条第1項の規定に基づき、当該調査の報告書が公表されたところです。
また、同日付で同法第33条の規定に基づき、経済産業大臣に対し、国土交通省と連携して集合住宅の建物所有者及び建物管理者に、保全点検及び子どもの手の引き込まれ事故の防止策に関する情報を周知すること等について意見の陳述がなされたところです。
これを踏まえ、経済産業省から周知資料のとおり建物所有者及び建物管理者向けの自動ドアの安全対策に関する情報提供がありましたのでお知らせします。
・周知資料(所有者管理者):周知資料(所有者管理者) (caa.go.jp)
【目標1】
「新たな日常」やDXの進展等に対応した新しい住まい方の実現
【目標2】
頻発・激甚化する災害新ステージにおける安全な住宅・住宅地の形成と被災者の住まいの確保
【目標3】
子どもを産み育てやすい住まいの実現
【目標4】
多様な世代が支え合い、高齢者等が健康で安心して暮らせるコミュニティの形成とまちづくり
【目標5】
住宅確保要配慮者が安心して暮らせるセーフティーネット機能の整備
【目標6】
脱炭素社会に向けた住宅環境システムの構築と良質な住宅ストックの形成
【目標7】
空き家の状況に応じた適正な管理・除却・利活用の一体的推進
【目標8】
居住者の利便性や豊かさを向上させる住生活産業の発展
国土交通省住宅局住宅政策課
独立行政法人国民生活センターより
高齢者の自宅の売却をめぐるトラブルに関して
当該センターが全国の消費生活センター等から寄せられる相談事例をもとに問題点等を整理し
消費者トラブル防止のため
消費者への注意喚起に関する資料を公表する旨の連絡があり
ここに以下の通りお知らせするとともに、承知をお願いします。
子どもがベランダから転落する事後については、昨年度の1年間だけで、国土交通省に5件が報告されているところです。
このような傾向となっている原因は特定されていませんが、消費者庁の調査によると、窓を開けたり、ベランダに出る機会が増えたりする夏頃に転落する傾向が見られるとのことです。
また、在宅時間が増えていることが影響している可能性が考えられます。
これらの転落事故については、ベランダや窓の近くに子どもがよじ登れる物や家具を置かないことや、子どもの手が届かないところに補助鍵を付けるなどにより防げる場合があります。
(添付資料)
・国土交通省:安全・安心なマンションのために (nilim.go.jp)
・消費者庁:注意喚起 窓やベランダからの子どもの転落事故に御注意ください! (caa.go.jp)
神戸市は「神戸市マンション管理の適正化の推進に関する要綱」を策定し、周辺の居住環境に悪影響を及ぼす可能性のあるマンションの発生の予防と改善を促し、マンション管理の適正化を推進します。
「届出」
6戸以上の分譲マンションの管理組合は、3年ごとに管理状況の届出を行います。
届出によって、神戸市はマンションの管理状況を把握し、それぞれの管理状況に応じた助言・支援をします。
届出開始は、3月1日から受付開始。
「情報開示」
管理組合の意向を確認したうえで、届出された管理状況の内容を神戸市のホームページ上に公開します。
情報開示により、管理状況を市場が評価することや、購入予定者が管理状況を確認できるようになります。
情報開示は、4月上旬の予定。
神戸市のホームページ
検索:「神戸市マンション届出」
https://www.city.kobe.lg.jp/a01110/kurashi/sumai/jutaku/information/mansiontodokede.html
本ガイドラインは、主としてマンション購入予定者及びマンションの区分所有者・管理組合向けに、修繕積立金に関する基本的な知識や、修繕積立金の額の目安を示し、修繕積立金に関する理解を深めていただくとともに、修繕積立金の額の水準について判断する際の参考資料として活用していただくことを目的に作成したものです。
本ガイドラインは、5年程度ごとに見直すこととなっており、改定版をこの6月に公開予定となっています。
マンションの建物等の状況等にもよるが、例えば、平均的な額では
・階数が20階未満で、かつ建築延べ床総面積5,000㎡未満の場合
平均値(月):335円/㎡ ただし、平均値の幅(月):235円~430円/㎡
・階数が15階未満で、かつ建築延べ床総面積5,000㎡未満の場合
平均値(月):218円/㎡ ただし、平均値の幅(月):165円~250円/㎡
平均値の額では、約1.54倍の修繕積立金の額の負担となっている。
これは前回と比べ、消費税の増税、人件費及び資材等の高騰が挙げられるだろう。
管理組合としては、
今後、大規模修繕計画を見直す段階で、修繕積立金の値上げ問題が浮上してくるものと思われる。
3月19日、令和の新たな時代における住宅政策の指針として、「住生活基本計画」
(計画期間:令和3年度~令和12年度)を閣議決定した。
(ポイント1)
社会環境の変化を踏まえ、新たな日常や豪雨災害等に対応した施策の方向性を記載
(ポイント2)
2050年カーボンニュートラルの実現に向けた施策の方向性を記載
(新たな住生活基本計画の概要)
https://www.mlit.go.jp/common/001392036.pdf
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律 及び
マンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律」における
マンションの管理の適正化の推進に関する法律に係る部分を施行するため、
施行期日を定めるとともに、必要な手続き等を定めることとする。
・公布日:令和3年2月3日
・施行日:令和3年3月1日
国土交通省サイト:001384644.pdf (mlit.go.jp)