消費者安全調査委員会より、消費者安全法第23条第1項の規定に基づき、「自動ドアによる事故」に係る事故等原因調査が行われ、令和3年6月25日付けで同法第31条第1項の規定に基づき、当該調査の報告書が公表されたところです。
また、同日付で同法第33条の規定に基づき、経済産業大臣に対し、国土交通省と連携して集合住宅の建物所有者及び建物管理者に、保全点検及び子どもの手の引き込まれ事故の防止策に関する情報を周知すること等について意見の陳述がなされたところです。
これを踏まえ、経済産業省から周知資料のとおり建物所有者及び建物管理者向けの自動ドアの安全対策に関する情報提供がありましたのでお知らせします。
・周知資料(所有者管理者):周知資料(所有者管理者) (caa.go.jp)