東京都 マンションの適正な管理の促進に関する条例(2)/マン菅通信2019・6 - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

東京都 マンションの適正な管理の促進に関する条例(2)/マン菅通信2019・6

条例の概要

(構成)

①都や管理組合、事業者等の責務の明確化

②管理組合による管理状況の届出

③管理状況に応じた助言・支援等の実施

(条例の対象となるマンション)

マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第1号に規定するマンション(分譲マンション)であって、東京都の区域内に所在するものと定義しています。

(条例の内容)

①都や管理組合、事業者等の責務の明確化

都をはじめ、マンションの管理の主体である管理組合、区分所有者等、マンション管理士、マンション管理業者、マンション分譲事業者について、それぞれの責務を規定しました。

②管理組合による管理状況の届出

管理状況に応じた助言・支援を行うため、要届出マンションの管理組合は、インターネットからの入力または届出書の提出によって、定期に管理状況を届け出ることが必要です。

③管理状況に応じた助言・支援等の実施

都は、区市町村と連携し、関係事業者等の協力の下、届出によって把握した管理状況に応じて管理組合等に助言・支援などを行います。

おわりに

マンションに関わる者の協力の下、管理状況の届出によって、確実に管理状況を把握するとともに、その状況に応じた助言・支援等を行ってまいります。この施策によって、管理不全の予防・改善及び適正な管理を促進し、良質なマンションストック並びに良好な居住環境の形成につなげてまいります。

2019年7月25日 | カテゴリー 管理不全マンション