~クローズアップ現代+(5・30)より~
マンションの管理組合をサポートしている「東京都マンション管理士会」では、副理事長が世代交代による相続放棄に注目していた。
マンションの所有者が借金を抱えて亡くなった場合、財産を相続する人は借金も相続しなければならないので、放棄するとマンションの部屋の所有権が宙に浮くケースがあるという。
副理事長が担当しているマンションは水漏れがあった。
マンションの所有者は5か月前に死亡しており、親族からは相続を放棄したので関係ないと告げられた。
管理組合が管理費を負担し、売却も考えた。
しかし、売却する場合は家庭裁判所に申し立て、弁護士などに依頼する必要がある。
そのためには、100万円ほどの費用がかかる。
たとえ売却したとしても、所有者の借金にあてられ、全額が戻らない可能性があるという。