標準管理規約にみる監事の権限と職務(1)/マン菅通信2019・4 - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

標準管理規約にみる監事の権限と職務(1)/マン菅通信2019・4

標準管理規約における監事の権限

① 調査権限

  監事は、いつでも、理事等に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況の調査をすることが

  できる(標準管理規約41条2項)。

② 報告義務

  監事は、理事が不正の行為をし、もしくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、または法令、

  規約、使用細則等、総会の決議もしくは理事会の決議に違反する事実もしくは著しく不当な事実

  (不正行為、法令違反等)があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない

  (標準管理規約41条5項)。

③ 理事会に関する監事の権限

  監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない

  (標準管理規約41条4項)。

  また、監事は、理事に不正行為、法令違反等があり、必要があると認めるときは、理事長に対し、

  理事会の招集を請求することができ(標準管理規約41条6)、一定期間内に招集されない場合は、

  自ら招集することができる(同条7項)。

④ 臨時総会招集件

  監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を

  招集することができる(標準管理規約41条3項)。

⓹ 理事長の利益相反取引に関する監事の代表権

  管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長に代わり、監事又は理事長以外の

  理事が代表権を行使しなければならない(標準管理規約38条6項)。理事長自身や理事長が代表者を

  務める会社が管理組合と契約をする場合は、管理組合と理事長との利益が相反するので、監事又は

  理事長以外の理事が管理組合の代表者として当該契約を締結します。

(著)横浜マリン法律事務所 弁護士 石川 惠美子 弁護士 佐藤 元

2019年5月11日 | カテゴリー 管理組合運営