管理不全マンションの防止が狙い
管理状況の届出については、15条から18条に規定されている。マンションの管理組合は、その管理状況に関し、マンションの適正な管理の促進に必要なものとして都規制で定める事項を都知事に届ける、としている。
管理状況に関する事項について届出を要するマンションの管理組合から正当な理由なく届出がない場合には、管理組合または区分所有者等に対して、マンションに立ち入り、または職員等に調査させることができるとしている。
また、届出を要する管理組合から正当な理由がなく届出がないときは、条例の施行に必要な限度において、当該管理組合に対して、必要な措置を講ずるよう指導し、勧告することができるとして、踏み込んだ措置を執ることも規定されている。
都は、この条例策定にあたって、18年3月から11月にかけ、6回の学識者、マンション管理組合団体、管理業、マンション管理士などで、マンションの適正管理促進に関する検討会を開き、議論を重ねてきた。
また、9月にはマンションの適正な管理の促進に関する制度の基本的な枠組み案をまとめ、パブリックコメントを実施した。
都の調査によれば、都内には管理不全の兆候のあるマンションが相当数確認されている。
管理組合がない、したがって理事もいない、いても理事会も開かれていない、管理費、修繕積立金もない、計画修繕を一度も実施していない・・・などで、こうした管理不全マンションを放置できない、ということが条例案制定の契機になった。
全管連会長 川上 湛永