災害等への備え(2)/マン菅通信2018・10 - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

災害等への備え(2)/マン菅通信2018・10

相  談

 台風や大雨などにより共用部分等に被害が発生した場合、復旧工事の実施や工事費支払いのための修繕積立金取り崩し等について、総会の承認を得なければならないでしょうか。

 災害発生時には臨時総会を招集する余裕はありませんので、こうした緊急時には理事会決議で実施することはできないのでしょうか。

アンサー

【災害等緊急時の管理組合の意思決定について】

1 理事会の決議事項の見直し(標準管理規約)

  (議決事項)

  第54条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。

   (一~九略)

   十 災害等により総会の開催が困難である場合における応急的な修繕工事の実施等

  2 第48条の規定にもかかわらず、理事会は、前項第十号の決議をした場合においては、当該決議に

   係る応急的な修繕工事の実施に充てるための資金の借り入れ及び修繕積立金の取り崩しについて決議

   することができる。

*管理規約にこのような規定を設けておくことにより、災害等緊急時に総会ができないない場合には理事会で応急的な修繕工事の実施を決議することができます。また、当該工事の費用に充てるための借入れや修繕積立金の取崩しについても理事会で決議することができます。

2 理事長の権限の見直し(標準管理規約)

  (敷地及び共用部分等の管理)

  第21条

  1~5

  6 理事長は、災害等の緊急時においては、総会又は理事会の決議によらずに敷地及び共用部分等の必要

   な保存行為を行うことができる。

  (敷地及び共用部分等の管理)

  第58条

  1~5項 略

  6 理事長は、第21条第6項の規定に基づき、敷地及び共用部分等の保存行為を行う場合には、その

   ために必要な支出を行うことができる。

2018年12月23日 | カテゴリー 災害等への備え