区分所有法による「停止請求」の訴訟は多数
マンションなどの区分所有建物(いわゆる分譲物件)においては、区分所有法に基づく停止請求が多数提起されています。
これは、区分所有法6条及び57条に基づき、「区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するために必要な措置」として実施されるものです。
ここでいう「その行為を停止」とは、ヤミ民泊の停止にとどまります。すなわち、ヤミ民泊を止めることができるに留まります。
以上、「民泊許可.COM」より
岡管連から
ヤミ民泊に限らず、マンション住民にとって『共同の利益』を侵す、侵す恐れがあるなどの視点で判断されるのではないでしょうか。
また訴訟を起こす場合、マンション住民の関心の高さも重要なポイントでしょう。