マンション管理士の活用について(1)/マン菅通信2018・6 - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

マンション管理士の活用について(1)/マン菅通信2018・6

 マンションストックが640万戸を上回り、中でも築30年以上のマンションが急増する中、平成28年3月に改正されたマンション標準管理規約においては外部専門家の活用について規定例等が示されたところですが、その外部専門家として最もクローズアップされるのがマンション管理士です。

マンション管理士とは

 マンション管理士は、平成13年8月に施行された「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」(「マンション管理適正化法」)に基づく国家資格です。

 マンションの管理を適切に行っていくためには、管理組合の運営、建物等の維持または修繕等に関する専門的知識が必要となります。

 しかしながら、管理組合の構成であるマンションの区分所有者はこれらの専門的知識を十分に有していないことが多いため、マンションの区分所有者等に対し、適切なアドバイスを行うことのできる専門家が必要とされていました。

 このため、マンション管理適正化法により、国家資格としての「マンション管理士」制度が創設されました。

 マンション管理適正化法の定めでは、マンション管理士が、マンション管理士の名称を用いて助言・指導等の業務を行うためには、マンション管理士試験に合格し、かつ、マンション管理士の登録を受けなければならないとされています。

2018年7月23日 | カテゴリー 専門家の活用