建物状況調査について(その1)(2)/マン管通信2018・4 - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

建物状況調査について(その1)(2)/マン管通信2018・4

既存住宅売買瑕疵担保保険の概要

既存住宅売買瑕疵担保保険とは

 既存住宅売買瑕疵担保保険とは、既存住宅流通(中古住宅売買)に際して、基本構造部分等の隠れた瑕疵により生じた損害を補償するため、宅建業者または検査事業者からお申込みいただく任意の保険です。

 よって、登録宅建業者や登録検査事業者が保険契約者となり、住宅取得者は「保険が付与された住宅を取得する」ということになります。

 この既存住宅売買瑕疵保険には、買取り再販タイプと個人間売買タイプがあります。

 買取り再販タイプは、宅建業法上の売主責任に対応したもので、住宅瑕疵担保責任保険法人に登録をした宅建業者が被保険者(保険契約者)となります。

 個人間タイプは、売主が買主に対する瑕疵担保責任をすべて負うことが困難であるため、登録検査事業者が売主に代わって買主への保証責任を負う場合、瑕疵保険法人に登録をした検査事業者が被保険者(保険契約者)となり、保険契約を締結します。

 住宅の引渡し後に「構造耐力上主要な部分」または「雨水の侵入を防止する部分」等に瑕疵が発見された場合、①修繕費 ②調査費用 ③仮住まい・転居費用等が保険金として支払われます。

 既存住宅売買瑕疵保険を活用することによって、住宅ローン減税等の税制特例など、買主にとってメリットとなるケースもあります。

 今後建物状況調査と同様に既存住宅売買瑕疵保険の検査が多く実施されることが予想されます。

(著)一般社団法人 住宅瑕疵担保責任保険協会 事務局次長 杉田 宜邦

2018年6月11日 | カテゴリー 豆知識