分譲マンションにおける住宅宿泊事業(民泊)の届出(3)/マン管通信2018・1 - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

分譲マンションにおける住宅宿泊事業(民泊)の届出(3)/マン管通信2018・1

3 管理規約の改正を検討するにあたっての留意点

 法の全面施行は、6月15日からとなっていますが、手続きの準備期間が設けられており、3月15日から一部施行され、住宅宿泊事業を営む者の都道府県知事等への届出の手続きが開始されることとなります。

 民泊をめぐるトラブルを未然に防止するためには、届出手続きが開始される3月15日までに管理規約の改正等を行う必要があり、個々の管理組合においては、マンション標準管理規約の改正を参考にして可及的速やかに住宅宿泊事業を許容するか否かを管理規約上明確化すべく議論をしていただくことが極めて重要であると考えております。

 区分所有者間でよく議論をした結果、民泊を禁止したい場合には、住宅宿泊事業を禁止する旨の定めを規約上明確化しておくことが望ましいものと考えられます。

 規約改正の手続き等が法施行までに間に合わない場合は、少なくとも総会あるいは理事会において、住宅宿泊事業を禁止する方針を決議し、さらに議事録を作成しておくことが必要となります。

国土交通省住宅局市街地建築課マンション政策室

岡管連からのお知らせ

 5月の春のセミナーにおいて、マンションの住宅宿泊事業に関連したテーマで、講演を行う予定です。

 4月に入り、順次公表する予定です。ご期待ください。

2018年2月11日 | カテゴリー マンション民泊問題