2 「マンション標準管理規約」の改正
国土交通省では、昨年8月29日にマンション管理規約のひな型である「標準管理規約」を改正し、住宅宿泊事業を可能とする場合と禁止する場合の双方の規定例を示しました。
個々の管理組合においては、今回の改正の趣旨を踏まえ、これを参考にして可及的速やかに住宅宿泊事業を許容するか否かを管理規約上明確化すべく議論をしていただくことが極めて重要であると考えております。
(改正の概要)
(1)マンション標準管理規約を以下のとおり改正
①住宅宿泊事業を可能とする場合
第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供しては
ならない。
2 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第
3項の住宅宿泊事業に使用することができる。
②住宅宿泊事業を禁止する場合
第12条 第1項は上記と同じ。
2 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第
3項の住宅宿泊事業に使用してはならない。
(2)コメント(解説)において、関連の留意事項も提示
・家主居住型のみ可能とする場合
・住宅宿泊事業の実施にあたり管理組合への届出を求める場合
・住宅宿泊事業を禁止することに加え、広告掲載も禁止する場合
・住宅宿泊事業を含有する事業を禁止する場合
の規定例等も提示する。
国土交通省住宅局市街地建築課マンション政策室