住宅宿泊事業に伴う管理規約の改正(3)/マン管通信2017・10 - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

住宅宿泊事業に伴う管理規約の改正(3)/マン管通信2017・10

2 住宅宿泊事業の届出について

  法において、住宅宿泊事業を営む者は、都道府県知事等に届出を行うこととなっております。届出の具体

 的な運用については、法の省令等で定めることとなりますが、分譲マンション等において住宅宿泊事業を営

 もうとする場合は、届出の際、管理規約違反がないことを確認することとしております。

  この確認については、管理規約で住宅宿泊事業が禁止されていないことを確認する方向で検討しておりま

 す。ただし、規約の改正までには一定の期間を要することから、管理規約上に、民泊を明確に禁止する規定

 がない場合には、管理組合として民泊を禁止する方針が決定されていないことについて確認する方向で検討

 しております。

  具体的には、住宅宿泊事業法施行規則(仮称)(案)において、届出書の様式等を定めることとし、届出

 書の記載事項として「住宅が区分所有建物である場合には規約で住宅宿泊事業が禁止されていない旨(規約

 に住宅宿泊事業に関して定めがない場合は管理組合に禁止する意思がない旨」を求め、さらに、届出書に添

 付する書類として「住宅が区分所有建物である場合には規約の写し(規約に住宅宿泊事業に関して定めがな

 い場合は管理組合に禁止する意思がないことを確認したことを証する書類」を求める方向で検討しておりま

 す。「管理組合に禁止する意思がない」ことは、管理組合の理事会や総会における住宅宿泊事業を禁止する

 方針の決議の有無により確認する方向で検討しております。

  住宅宿泊事業をめぐるトラブルの防止のためには、住宅宿泊事業を許容するか否かについて、あらかじめ

 マンション管理組合において、区分所有者間でよくご議論いただき、その結果を踏まえて、住宅宿泊事業を

 許容するか否かを管理規約上明確化しておくことが望ましいもの考えられます。仮に、規約改正の手続き等

 が法施行までに間に合わない場合であっても、少なくとも総会あるいは理事会において、住宅宿泊事業を許

 容するか否かの方針を決議しておくことが重要であると考えられます。いずれにしましても、個々の管理組

 合においては、「マンション標準管理規約及び同コメント」の改正内容を参考にして可及的速やかに住宅宿

 泊事業を許容するか否かを管理規約上明確化すべて議論をしていただくことが極めて重要と考えています。

国土交通省住宅局市街地建築課マンション政策室

2017年12月07日 | カテゴリー マンション民泊問題