住宅宿泊事業に伴う管理規約の改正(2)/マン管通信2017・10 - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

住宅宿泊事業に伴う管理規約の改正(2)/マン管通信2017・10

1 改正の概要

 (1)住宅宿泊事業の実施を可能とする場合と禁止する場合の条文を提示

    専有部分の用途を定める第12条を改正し、法に基づく住宅宿泊事業を可能とする場合と禁止する

   場合の双方の規定例を示しました。

 (2)関連の留意事項を提示

    「マンション標準管理規約コメント」(解説)において、住宅宿泊事業のうち、住宅宿泊事業者が

   同じマンション内に居住している等のいわゆる家主居住型のみ可能とする場合等の規定例を示すなど

   関連の留意事項も示しました。

マンション標準管理規約(単棟型)を以下のとおり改正

(住宅宿泊事業を可能とする場合)

第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。

2 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅

 宿泊事業に使用することができる。

(住宅宿泊事業を禁止する場合)

第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。

2 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅

 宿泊事業に供してはならない。

(注)下線部分の第2項が追加された。

国土交通省住宅局市街地建築課マンション政策室

2017年12月05日 | カテゴリー マンション民泊問題