外部専門家の活用ガイドライン(2)/マン管通信2017・8 - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

外部専門家の活用ガイドライン(2)/マン管通信2017・8

主な内容

(1)候補者の選任方法

  ① 人選

    外部専門家の人選に当たっては、公募によって候補者を絞り、複数候補者から審査して選定すること

   も可能性としては考えられます。

    しかし、実例も踏まえると、現実的には、相談会や専門家団体等を通じて接点を持った者や、従前

   より顧問契約をを結んでいた者などが候補者としてピックアップされることが通常であると考えられ

   ます。

    まずは、顧問契約やコンサルタント業務等の形の支援を受け、その過程で信頼関係を構築できると

   判断でき、かつ、マンションにおいて理事長就任の必要性が高いと判断された場合に、その外部専門家

   を理事長として活用するための手続きを、その外部専門家の支援を受けながら進めるということです。

  ② 手続き

    プロセスとしては、区分所有者への説明会等で情報共有・意向把握を重ねながら検討し、総会での

   導入推進決議も経て、最終的な総会決議において選任、契約、報酬、関係規定(規約・細則等)を

   正式に決定すること等を示しています。

    規定類としては、規約は標準管理規約と同じ条項があることを前提とし、細則の規定例として、

   選任の際「理事長」「監事」といった役職の割当てまで含めて総会決議する、理事会の議決権は

   ない、一定金額以上の契約行為には理事会承認が必要等といった、通常の役員とは異なる特別な

   ルールを例示しました。

国土交通省住宅局市街地建築課マンション政策室

2017年8月27日 | カテゴリー 専門家の活用