建物状況調査(インスペクション)の活用等/国土交通省平成28年12月20日 - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

建物状況調査(インスペクション)の活用等/国土交通省平成28年12月20日

 第190回国会で成立した「宅地建物取引業法の一部を改正する法律」の施行期日を定める政令が、昨年12月20日に閣議決定されました。

1 概要

  第190回国会において、既存住宅の流通市場を活性化し安心な取引環境の整備を図るため、建物状況調査(インスペクション)の活用等を内容とする宅地建物取引業法の一部を改正する法律が成立し、平成28年6月3日に公布されました。

  本法律において、下記の通り施行期日を定めます。

(1)建物状況調査(インスペクション)に関する規定の施行期日を平成30年4月1日とします。

   既存の建物の取引における情報提供の充実を図るため、宅地建物取引業者に対し、以下の事項を

   義務付け

   ♦ 媒介契約において建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面の交付

   ♦ 買主等に対して建物状況調査の結果の概要等を重要事項として説明

   ♦ 売買等の契約の成立時に建物の状況について当事者の双方が確認した事項を記載した書面の交付

(2)(1)以外の規定の施行期日を平成29年4月1日とします。

   ♦ 営業保証金・弁済業務保証金制度の弁済対象者から宅地建物取引業者を除外

   ♦ 従業者への体系的な研修の実施についての業界団体に対する努力義務  等

2 スケジュール

  公布:平成28年12月26日(月)

  施行:(1)建物状況調査(インスペクション)に関する規定・・・平成30年4月1日

     (2)(1)以外の規定・・・平成29年4月1日

2017年2月27日 | カテゴリー 行政情報