【専門委員会の設置】
専門委員会は、次のような目的のために設置されます。
大規模修繕工事は、管理組合の発意から計画修繕工事の実施、計画の見直しに至るまでに数年の期間を要し、専門的な知識も必要とされます。
一方、役員は1~2年で交代する場合が多く、管理組合の通常の運営だけでも多忙です。このため、理事会の諮問機関として、継続性のある専門委員会を設けて検討することが必要です。
(相談例)
・委員会を設置したが、委員会で管理規約や耐震工事等に関することをすべて決めようとしている。
・委員会のメンバーが公表されずに決定され、勝手に活動している。
・委員会の答申が、理事会の諮問の趣旨に反している。
・委員会の答申を理事長が無視し、理事会や総会等で取り上げられない。
・委員会の意見と理事長が対立している。
・委員会を援助する委託の外部の専門家が、日常の管理業務にも関与する。
・委員会が本来の業務範囲を逸脱し、理事会より上位の存在になっている。
・大規模修繕工事の際に設立した委員会が、工事完了後に解散したはずだが、依然として存続している。
(著) (公財)マンション管理センター 技術部長 鈴木 了史