【市民のひろば おかやま2015・3】
市では中高層建築物の建築に関し、建築主と周辺関係者との紛争を未然に防ぎ、地域の良好な住環境を保つことで、調和のある地域社会の実現を図るため、『中高層建築物の建築に関する指導指針』を制定しました。
この指導指針は、建築主が行う事前公開、周辺関係者への事前協議などに関する手続きを定めたもので、4月1日から施行します。
これに伴い、従来の「岡山市中高層建築物に関する指導要領」は同日をもって廃止します。
詳しくは、以下の建築指導課のホームページでご確認いただくか、お問い合わせください。
HP; http://www.city.okayama.jp/toshi/kenchikusidou/kenchikusidou_00264.html
☎ ; 086-803-1446
(岡管連から)
分譲マンションの場合、建築主(売主等)と周辺関係者との地域協定は、マンション売買後、管理組合に引き継がれることになります。したがって、当管理組合の組合員である区分所有者にも義務と負担が出てきます。
当該地域協定は、一般の区分所有者が知らなかったり、また理解していない部分だと思われます。例えば、マンション周辺地域のテレビ難視聴対策としての『共同テレビアンテナ』などがそうです。