管理会社のあるべき姿とは/集合住宅管理新聞2015・2・5 - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

管理会社のあるべき姿とは/集合住宅管理新聞2015・2・5

 【管理会社の本来の役割】

 最近は管理会社の再編―合従連衡がすさまじい。その背景には、管理業界の寡占化の流れがある。

 しかし、こうした流れは必ずしも管理会社の健全化、管理業務の適切な遂行に繋がっているわけではない。むしろ、災害対策や専有部サービスの拡充など、本来の管理業務とは離れたところでの「サービス」競争が目立っている。

 そこで、そもそも管理会社とは何か、管理会社の本来の役割とは何かについて考えたい。

 管理会社は、管理の主体である管理組合との「管理委託契約」(本来は、「管理業務委託契約」)に基づき「管理業務」を遂行する会社である。

 したがって、管理会社の本来の役割は、管理の主体である管理組合の自立性を前提とし、そこからの発注による「管理業務」を適切・誠実に遂行するところにある。

 管理会社が、管理組合に対して「新任理事長への指導」や「理事会運営支援」「総会運営支援」等を行うのは、管理会社の役割からの逸脱である。管理会社は、「管理」の領域に関与すべきではない。

 これに対し、それでは輪番制で毎年理事が交代する管理組合が多い中で、理事会や総会運営ができないと言われる。

 しかし、組合運営を管理会社に依存してしまえば、管理業務の委託―受託という利害関係の対立する管理組合・管理会社間の緊張関係が弱体化する。管理組合の自立が何よりも重要である。

 そのうえで、管理会社にはこの原則を踏まえて、管理組合の自立を側面から促す対応を要請したい。

(岡管連から)

 国土交通省が公表しています『マンション管理適正化指針』では、管理組合の運営に当たっての理想の姿として、「管理組合の自主・自立」を挙げています。

 また、区分所有者等にも、管理組合へ関与すべき努力義務を課しています。

 ところが、現状のマンション管理の在り方が『管理会社主体』となっているため、管理会社が管理組合を支援し、自立を促す形態になっていないのが実態です。

(注)下線部は、こちら側で記載。

2015年3月09日 | カテゴリー 豆知識