【積立金1,200万円を横領の容疑】
新潟東署は平成25年11月7日、管理組合の積立金を横領したとして業務上横領の疑いで高崎市の契約社員(56)を逮捕した。
逮捕容疑は、理事長を務めていたマンション管理組合の口座から約1,200万円を横領した疑い。同署によると、契約社員は平成17年9月に理事長に就任し、直後に積立金約2,000万円を横領。さらに、平成21年8月には管理組合名義の債権3,200万円分を換金し、既に横領した積立金約2,000万円の穴埋めに使い、約1,200万円を自分の口座に振り込んだ。
平成23年11月に理事長退任後、後任の理事長が不自然な経理処理に気付いて平成25年7月、同署に告訴した。
平成17年に横領した約2,000万円は公訴時効が成立している。印鑑と通帳は、容疑者が一人で保管していた。
(岡管連から)
元理事長が管理組合の積立金を横領したことについて、次のことが言えるのではないでしょうか。
1 2,000万円は公訴時効のため、管理組合は回収できない。
2 その結果、その穴埋めは区分所有者全員が負担し、計画修繕に
大きな影響が出てくる。
3 容疑者が理事長就任から退任までの期間が約6年3か月という
長期間、理事長をしていた。
4 その間、総会、理事会等が開催されている。その責任は、
役員、区分所有者にもその一端がある。
5 その責任の一端として
・理事長が印鑑と通帳を一人で同時に管理していたが、
管理規約等では?
・会計担当理事、監事等、複数でのチェックは?
・総会への実出席は? 委任状が多いか?
・居住者のマンションへの関心は?
・計画修繕の大幅な見直しや、修繕積立金の増額が迫られる。
元理事長が修繕積立金等を横領した事案は、岡山のマンションでも表には出ていませんが、過去にもこのような事案があったことをお伝えしておきます。
修繕積立金等の横領は元理事長の問題だけではなく、管理会社の担当者による横領事件も起こっています。
マンション(建物・設備等)や生活居住環境などの維持管理に必要な修繕積立金等は、区分所有者の負担の上に成り立っています。一人でも多くの区分所有者や居住者が『マンションへの関心の度合いを高める』ことが、このよう横領事件を防げる手立てではないでしょうか。