立駐に緊急停止装置/山陽新聞(5・24)より - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

立駐に緊急停止装置/山陽新聞(5・24)より

【安全対策義務化国交省方針/死亡事故相次ぎ】

 国土交通省は23日、機械式立体駐車場に緊急停止ボタンをはじめとする安全装置の設置を義務付ける方針を固めた。死亡事故が相次いだことから、安全対策を強化し、再発防止を図る。

 新設される商業施設や時間貸しの駐車場が対象。マンションへ併設については引き続き検討する。

 7月に駐車場法の施行規則を改正、来年1月から適用する。対象は、駐車面積が500平方メートル以上(収容台数おおむね30台以上)の駐車場。

 国交省は、緊急時に駐車台の動作を停止するボタンのほか、不用意に人が入らないようゲートや棚の設置などを盛り込んだ安全基準を策定。第三者機関が審査し、国の認定を受けないと設置できないようにする。

 同省によると2007年度以降、マンション用も含むた立体駐車場では26件の死傷事故があり、子どもなど10人が死亡した。

【 感 想 】

 以前の『お知らせ』でもお伝えしたように、駐車場法には、商業施設など営業用を目的にした立体駐車場の構造に関する国の基準はあるが、安全装置の基準はなかった。

 ここでもお分かりのように、マンションの機械式立体駐車場の安全基準等については、お寒いのが現状である。そこで、マンションの場合の問題点を列挙してみる。

(法制度上)

1 現状の駐車場法は、マンションへの適用は対象外である

2 マンションの場合、建物の附属施設としてとらえられているところがある

3 国交省は業者に対して、商業施設の駐車場の安全装置を義務化することで、業者がマンションにも

  適用することを期待しているところがある

4 不特定多数の区分所有者がいるマンションに対して、行政指導、立ち入り等ができにくい

5 都市部を中心にして、行政側もマンションの機械式立体駐車場の規模等を把握できていない

(居住者側)

1 死傷事故の過半数は、マンションでの事故である

2 機械式立体駐車場の管理者は、基本的には管理組合である

3 利用者への安全教育・指導等ができていない

4 その結果、責任の所在等があいまいになっている

5 管理会社は基本的には、管理対象外である

 

2014年5月25日 | カテゴリー 事故防止