第2回 機械式立体駐車場ガイドラインより - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

第2回 機械式立体駐車場ガイドラインより

 第2回目として、「機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドライン」から、管理者(管理組合等)の安全対策の取り組みについて、ご紹介します。

 

・利用者に対して、正しい操作方法、注意事項の遵守などの書面での説明等を徹底すること。また、

 これらに関する説明等を受けた者に対して利用を許可すること。

・不特定多数の人が利用する駐車施設においては、専任の取扱者が操作すること。

・「無人確認」等の注意事項は、常に利用者が見やすい位置に表示すること。

・装置の安全確保のための維持保全を行うこと。装置が正常で安全な状態を維持できるよう、機種、

 使用頻度等に応じて、1~3か月以内に1度を目安として、専任技術者による点検を受けること。

・装置の安全性を阻害する改造等は、決して行わないこと。

・事故等に備えて対処方法を定めておくこと。また、事故等があった場合には、警察、消防のほか、

 製造者、メンテナンス業者、設置の届出を行った都道府県知事等に速やかに連絡し、記録を残す

 こと。

(注意)都道府県などへ設置の届け出義務があるのは、500平方メートル以上の設備など。

・上記事項を確実に実施するため、管理責任者を選任するとともに、装置の視認しやすい場所に、

 管理責任者を明示すること。また、具体的な実施方法等について文書に定め、利用者等が閲覧できる

 ようにすること。

・上記事項に係る業務をメンテナンス業者へ委託する場合には、当該業務の実施主体(責任者)、

 具体的な実施方法等について契約等において別途定め、明らかにすること。

 

など、管理組合等が取り組むべきことを、列記しています。

2014年4月09日 | カテゴリー 事故防止