分譲マンションの所有者になると - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

分譲マンションの所有者になると

 建物に区分所有者が2人以上いればその建物は当然に区分所有建物となり、その区分所有者は管理組合員になります。

 「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うための団体を構成し、区分所有法の定めるところにより、集会(総会)を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる」(区分所有法第3条)と規定されています。区分所有建物(分譲マンション)を所有すると管理組合のメンバーになるわけです。

 つまり管理組合に強制加入させられるということです。ですから、あの理事長が嫌いだからとか、あの規約が気に入らないからいうことで管理組合を脱退することはできません。

 どうしても管理組合を脱退したいということであれば、マンションを売却して区分所有者でなくなることです。このようなマンションの組合員の立場を理解していない人やそれに気づいていない人が多いのが実情です。

 マンションを管理する主体は管理組合です。

 管理組合は年に1回以上は総会を開いて、マンションに関する重要な取り決めを行い、皆さんの大切な管理費や修繕積立金が適正に支出されているかどうかをチェックしなければなりません。

 その仕組みをうまく機能させるためには、「自分の財産は自分で守る」という「他人事」ではなく「自分のこと」として捉えることが、すべての組合員に求められます。

~ マンション管理センター通信 2019・4 より ~

2019年5月09日 | カテゴリー その他