購入相談から管理組合運営までのサポート3/FPジャーナル2017・7 - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

購入相談から管理組合運営までのサポート3/FPジャーナル2017・7

中古マンションは「滞納管理費」に注意

 中古物件の場合、管理組合によっては長期修繕計画がないという物件も珍しくありません。この長期修繕計画のないマンションでは、大規模修繕工事に必要となる修繕積立金が不足している管理組合も多く、いざ修繕工事が必要となった場合に、多額の修繕費用を一時金として出費できないケースがあることにも注意が必要となります。

 また、その他の注意としては「滞納管理費」があります。宅地建物取引業法において滞納管理費は重要事項で説明が義務づけられていますが、区分所有法第8条には「同法第7条第1項に規定する債券は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる」と規定されており、新所有者は特定承継人として前所有者の滞納管理費を承継することになっています。

 安く購入できたと思っていたら、後で高い請求がまわってきて資金計画が狂ってしまった、ということがないよう購入時にはこの点もしっかり確認をしておく必要があります。

最後に

 分譲マンションは所有している限り、管理費や修繕積立金が発生し続けます。資金計画の相談の際にはそこを考慮していただきたいと思っています。また、マンションには管理規約や使用細則などがあります。ルールを守る共同生活であることなど、資金面以外でのプラス面・マイナス面をよく理解していただくことも、大切なことだと思います。

岡管連から

 中古マンションの場合、新築マンションとは違い、すでに「管理」はついているものであり、その管理が適切に行われているかどうかを、総会・理事会の資料等で確認する必要があるでしょう。

2017年7月29日 | カテゴリー その他