マンション外壁塗装剤などのアスベスト/全管連HP9・7 - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

マンション外壁塗装剤などのアスベスト/全管連HP9・7

 アスベストは、40年前ごろから建築材料に広く使用されてきたが、その危険性も認識され、段階的に規制が強化されてきた。

 2004年には、含有率1%を超えるアスベスト含有建材10品目(接着材、成形セメント板など)が製造禁止にされ、さらに2006年にはアスベスト含有率0.1%を超える製品の製造が全面禁止になった。

 しかし、2006年以前に製造された建築材料や塗装剤にはアスベストが残されており、国、自治体が昨年から今年にかけ規制を厳しくした塗装剤、下地調整剤もその一つだ。

 専門機関に処分を委託するなど、2重、3重の防護措置が定められた。

 7月にアスベスト処理作業を終えた神奈川県内のマンションは、550万円の費用が掛かった。

 また、同じ県内のマンションは、建築年次からアスベストが検出されるのは必至と判断、外壁改修工事を数年後に延期することにした。

 想定される検査、処理費用を当面負担できないので、と理由を明かす。マンションの規模にもよるが、処理費用は1千~2千万円に上るところもある。

 アスベストは、旧公団団地の外壁などから検出されることが多いが、専門家によると民間のタイル張りのマンションも、コンクリート外壁にタイルを貼る際、接着材にアスベストを混入させる例があるので、安心できない、と指摘する。

 すでに処理した神奈川県内のマンションの理事長は、10数年後に、塗膜を全面剥離する工事となれば、費用は億を超えるのではないか、負担が大ききすぎると危惧する。国や自治体の補助金制度を整備してほしい。

 さらに、昨年秋ごろから、自治体では施工業者、設計業者を対象に、アスベスト対策の説明会を開いてきたが、管理組合や住民を対象にした説明会はほとんど開かれていない。

 費用を負担しなければならない管理組合、住民はないがしろにされている、といえる。

(著)全管連会長 川上湛永

岡管連から

アスベストを含んだ塗料材について、マン菅通信8月号でも指摘されている。

アスベスト問題は、大きな問題をはらんでいるといえるだろう。

2018年9月29日 | カテゴリー 豆知識