建物状況調査について(その2)(1)/マン管通信2018・5 - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

建物状況調査について(その2)(1)/マン管通信2018・5

分譲マンションの『住戸型調査』について

 平成30年4月1日より改正宅地建物取引業法が本格施行され、中古住宅として取引される物件に対して購入予定者が希望した場合などに、「建物状況調査」が行われることになりました。

管理組合の了承

  国土交通省から公表されている『改正宅地建物取引業法に関するQ&A』の中に、『マンションにおいて

 状況調査を実施する場合、共用部分も調査の対象となるため、あらかじめ管理組合の了承を得る必要があり

 ます』とされています。具体的には

  ・マンション内への立入り

  ・調査の実施(立会いを含む。)

  ・関係書類の提供

  ・コンクリート壁面を打撃する調査を実施する場合の詳細

  ・組合員への事前周知

 等です。

  調査の実施に先立ち、売主や宅地建物取引業者を通じて調査実施者から管理組合に申請されます。

マンションの基本的情報・関係書類の提供

  管理組合が調査を了承する際に、併せて、マンションの基本的情報や関連書類の写しを提供することの

 ご協力をお願いします。

  該当する書類を以下に列挙します。

  (a)マンションの基本的情報

  (b)耐震性に関する書類

  (c)長期修繕計画

  (d)図面

  (a)はマンションの所在地、構造種別、階数、延床面積、建築確認済日等の情報です。

  (b)はマンションが新耐震基準に適合しているかどうかを確認するための書類で、確認済証、検査済証

 などが該当します。提供は1種類で構いません。

  (c)はマンションの維持管理について長期修繕計画に基づき適切に行われていることを確認するための

 書類です。当該確認ができた場合は、屋上の調査を省略することができます。

  (d)は調査や調査報告書の作成の際に資料として使用します。

調査項目と調査部位

  調査項目は、主に次の2つです。

  (1)構造耐力上主要な部分(柱・梁など)

  (2)雨水の侵入を防止する部分

    (屋根・外壁・外部に面した建具など)

  上記の(1)および(2)に関する具体的な調査部位は、①外壁、②エントランスから調査対象の

 1住戸までの経路上の各部位(共用廊下等)、③屋上です。

  この他に、調査対象の1住戸の専有部分について、設備機器、設備配管を併せて調査する場合が

 あります。

(著)一般社団法人 住宅瑕疵担保責任保険協会 事務局次長 永谷 潤一

2018年7月05日 | カテゴリー 豆知識