建物状況調査について(その1)(1)/マン管通信2018・4 - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

建物状況調査について(その1)(1)/マン管通信2018・4

はじめに

 平成30年4月1日より改正宅地建物取引業法が本格施行され、中古住宅として取引される物件に対して購入予定者が希望をした場合などに「建物状況調査」が行われることになりました。

 マンションの場合、共用部分においても調査を実施することから、今月と来月の2回に渡り、改正宅地建物取引業法の概要、建物状況調査の内容等についてレポートします。

1 改正宅地建物取引業法が及ぼすマンション管理組合への影響

 (1)改正宅地建物取引業法の概要

    今回の法改正により、以下の3点が宅建業者に義務付けされます。

    ①売主または買主との媒介契約締結時に「建物状況調査」を実施する検査事業者のあっせんの可否

     を示すこと。

    ②過去1年以内に「建物状況調査」が行われた既存住宅を取引される際、調査結果の概要を買主へ

     重要事項説明時に説明をすること。

    ③売買契約締結時に建物状況調査の結果の概要について、売主・買主双方が内容を確認し、売主及び

     買主に契約書面の一部として交付すること。

 (2)建物状況調査とは

    「建物状況調査」は、「既存住宅状況調査技術者」が「既存住宅状況調査方法基準」に基づいて実施

   する調査をいいます。

    「既存住宅状況調査技術者」とは、一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会を始めとする国土交通省

   から講習の実施機関の登録を受けた団体の実施する講習を修了した者が、講習を修了した団体へ「既存

   住宅状況調査技術者」として登録されます。

    建物状況調査とは、原則として目視・計測を中心とした非破壊による調査としています。

    共同住宅の調査の場合、専有部分だけではなく外壁・屋根(屋上)・廊下・エントランス等の共用部

   分に関する調査も行いますので調査依頼者が管理組合の承諾を得るよう指導しています。

    建物状況調査は、対象住宅に生じている劣化事象等の有無を確認することを目的としています。

    したがって、現行の建築基準法関係法令への適合性の確認や、耐震性や省エネ性能等の住宅の性能の

   程度を判定すること、住宅の構造耐力上主要な部分等への隠れた瑕疵の有無の判定や瑕疵がないことを

   保証する調査ではありません。

(著)一般社団法人 住宅瑕疵担保責任保険協会 事務局次長 杉田 宜邦

岡管連から

 「既存住宅状況調査」は、 「インスペクション」と言い換えられる場合があります。

2018年6月09日 | カテゴリー 豆知識