報知器点検 怠った疑い/朝日新聞朝刊1・8 - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

報知器点検 怠った疑い/朝日新聞朝刊1・8

【神戸死亡火災 管理者を書類送検へ】

 捜査関係者によると、報知器の電源は火災時に切られており、兵庫県警は報知器が作動しなかったために住民が逃げ遅れたと判断。

 住民らによると、この集合住宅では過去にいたずらなどで報知器が作動することが何度かあった。

 捜査関係者によると、住民男性は報知器の電源について、「うるさかったので切った」と話している。

 管理会社の社長も「点検をしていなかった」と容疑を認めているという。

【点検 半数以上未報告/共同住宅の消火器・報知器】

 今回のような集合住宅やアパートなど『共同住宅』の所有者らは消防法などにより、半年から年1回、消火器や自動火災報知機などの点検、3年に1回の点検結果の報告が義務付けられている。

 総務省消防庁によると2014年3月末現在、全国の共同住宅約120万棟のうち報告があったのは約54万棟(約45%)で半数以上が未報告だった。

 消防庁の担当者は「報告がないということは、点検していないと考えられる。所有者らが点検や報告の制度を知らないことなどが背景にあるとみられる」と指摘する。

 消防法は未点検・未報告や虚偽報告に30万円以下の罰金や拘留の罰則を定める。

 今回書類送検される社長は12年6月までは報告を怠っていた。

 東京理科大学大学院の菅原進一教授(消防防災)は「点検や報告の制度は、所有者らの自主性に負う部分が大きい。制度を浸透させるには、きちんと点検と報告をしている所有者らを評価する制度も必要。所有者らが制度を守っているかという点に、住民も関心を持つべきだ」と話す。

                                    *下線は、こちら側で記載。

(岡管連から)

 マンションの場合、管理規約上、管理者は理事会(理事長)に相当します。

 管理に無関心などで死亡等につながる事故が起きた場合、理事会つまり役員も責任が問われることになりかねません。

2016年2月07日 | カテゴリー 豆知識