大規模修繕工事の進め方(6)/マン管通信2016・8 - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

大規模修繕工事の進め方(6)/マン管通信2016・8

工 事 請 負 契 約

 総会の決議を経ると施工会社と工事請負契約を締結することになります。

 請負契約書は、契約書本文に工事請負契約約款、設計図書(質疑回答書、見積要項書、仕様書など)、工事費内訳書などを添付して、発注者であ管理組合と受注者となる施工会社の間で取り交わします。

 契約書に添付する工事請負契約約款は、これまで新築工事向けのものを代用することが一般的でしたが、今年4月にマンションの修繕工事に適合させた「民間(旧四会)連合協定マンション修繕工事請負契約約款」が発行されました。

 新たな約款は、マンションの共用部分を対象に実施される大規模修繕工事での利用を想定したものとなっています。

 これまでの工事請負契約約款の基本的な骨組みは変えずに、多様な形態が考えられる監理者の位置付けや、工事完成保証、工事遅延による違約金の考え方などについて、マンション修繕工事の実態を踏まえた修正が加えられたものとなっています。

 今後、マンションの大規模修繕工事では、この約款をもとにした契約書式が活用されるようになると考えられます。

                        (著)日本建築家協会メンテナンス部会員 奥澤 健一

(岡管連から)

 大規模修繕工事の進め方についての具体的詳細は、マン管センターが発行しています書籍「計画修繕工事実務マニュアル」をご参照ください。

2016年10月21日 | カテゴリー 大規模修繕