前回の『計画修繕工事の実施の発意』に続き、第2弾として、管理組合が計画修繕工事を行うための体制を整えていく必要があります。
【検討体制の整備】
計画修繕工事は実施の発意から工事の完了まで2~3年程度かかりますが、管理組合の役員の任期は1・2年程度ですし、通常の業務と併せて行うには負担が大きいため、一般的には、理事会から諮問を受けて検討を行う大規模修繕工事専門委員会(大規模修繕委員会)を設置します。委員には、経験、知識、意欲がある区分所有者や若い人の参加等多様な立場の人をバランスよく選び、大規模修繕委員会は、役員の改選時期にとらわれず、継続した検討を行います。
大規模修繕委員会を設ける場合は、その位置づけ、検討する事項などを明確にしておかないと大規模修繕委員会と理事会との間でトラブル等が生じることがありますので、大規模修繕委員会の運営細則や委員の公募要領を定めておくことが望まれます。
『計画修繕工事実務マニュアル』より