第183回通常国会において、建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律が成立(公布:平成25年5月29日)し、平成25年11月25日より改正耐震改修促進法が施行された。
その一部改正のうち、マンションに関して、新たに次の制度が創設された。
【 区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定制度の創設 】
区分所有建築物(マンション等)の耐震改修の必要性に係る認定制度を創設し、当該認定を受けた区分所有建築物については、大規模な耐震改修を行おうとする場合、区分所有者の集会の決議要件の緩和(区分所有法の特例:3/4から1/2に)により、耐震改修を行うことができることとした。