(4)地域包括支援センターの活用
解決策の1つは、家族がいれば、皆に迷惑を掛けぬよう十分監督するようお願いすることです。
問題は、家族も認知症だったり障害を持っている場合です。そんなときには、地域包括支援センター
(注)に役員さんが連絡し、相談に出向きましょう。これは、介護保険法115条の39第1項に
よって、市町村が設置しています。
早めにこのセンターを利用すれば、ケアマネジャーに係わってもらうことができ、他の機関との連携を
とってもらうことで、デイサービス、入浴の支援、配食サービス、病院での適切な治療を受けたりする
ことができます。また、社会福祉協議会が行う日常生活自立支援事業による福祉サービスの情報提供・
助言、福祉サービスの利用手続きやその利用料の支払い、生活費の出金など金銭の出し入れの手続き、
管理費や家賃、公共料金、医療費の支払い手続き、大切な書類の預かり、印鑑預かりなども条件が
合えば利用できます。
(注)地域包括支援センターとは
地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、地域住民の
保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として、包括的支援事業等を地域
において一体的に実施する役割を担う中核的機関で、市町村が責任主体です。
(著)横浜マリン法律事務所 弁護士 石川 惠美子