個人情報保護法改正/福管連だより2017・4 - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

個人情報保護法改正/福管連だより2017・4

マンション管理組合も対象に!

 昨年9月に公布された、改正個人情報保護法が5月30日より施行されます。これまでも個人情報の取扱量が少ない(5,000件以下)事業者を適用対象外としていた規定が廃止され、マンション管理組合も『個人情報取扱事業者』となり、『個人情報保護法』の適用を受けるようになります。

 マンション標準管理規約第31条(届出義務)では「新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は、直ちにその旨を書面により管理組合に届け出なければならない。」と規定しています。管理組合は、入居時に氏名、電話番号、家族構成、緊急連絡先などを記した書面の提出を管理規約に規定し、これらの情報を取得していますが、「個人情報取扱事業者」として、個人情報の取得・利用・保管・開示についてのルールを定め、適正に運用することが求められますので、名簿の管理に関する細則の作成が必要です。

 個人情報保護法が改正されたことにより、理事会に「安全管理措置」の構築が要求されるとしても、現実的に可能で実効のある具体的な対応方法はまだ何も決まっていない状態です。今後、個人情報保護委員会が発表する予定のマンション管理組合向けのガイドラインや解説などを参考に、それぞれの管理組合で十分に議論し、個人情報の取扱細則などの整備を検討することが望ましいでしょう。

2017年4月17日 | カテゴリー 行政情報