マイナンバー制度導入に関する留意点(1)/マン管通信2016・2 - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

マイナンバー制度導入に関する留意点(1)/マン管通信2016・2

【はじめに】

 平成28年1月から、行政機関や地方公共団体における業務の効率化を図り、行政手続きの簡素化を通じて、私たち国民の利便性を向上させ、所得や行政サービスの受給状況が把握し易くなることにより、より公平・公正な社会を実現することを目的として、個人・法人1人ひとりに番号(マイナンバー)が割り当てられ、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の運用が開始されました。

 個人には、平成27年10月から、住民票を有する全ての人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知される一方、法人には、13桁の法人番号が指定され、名称・所在地と共に、国税庁HPで公表されています。

【法人番号が指定される場合】

 管理組合は人格のない社団に該当(管理組合法人は法人に該当)しますので、

①収益事業に該当する事業を行っており、法人税・消費税等の申告納税義務を有する場合

または

②役員の報酬や管理組合が直庸する管理員の給与を支給している、あるいは、弁護士、公認会計士、

 税理士、マンション管理士等の専門家を活用し、報酬を支払っており、給与等に係る所得税の源泉徴収義務

 を有する場合

 には、法人番号が指定されることになります。

(1)自動的に法人番号が指定される場合

 税務署に、前記の①について、内国普通法人等の設立の届出書、収益事業開始の届出書または消費税課税事業者届出書を提出している場合、②については、給与等の支払をする事務所の開設等の届出書を提出している場合には、国税庁から法人番号が指定され、自動的に法人番号指定通知書が届きます。

 管理組合の場合は、法人番号等の公表同意書に同意する旨の回答を記載して、提出した場合のみ、基本3情報が国税庁法人番号公表サイトに記載されます(管理組合法人は、自動的に記載)。

(2)自動的に法人番号が指定されない場合

 (1)に記載した各種届出書を税務署に提出していない場合には、自動的に法人番号は通知されませんので、自ら国税庁長官に届け出た上で、法人番号を入手することになります。

 法人番号の指定を受けるための必要な要件に該当する事由などの所要事項を記載する届出書に、管理規約の写し等を添付して、国税庁長官あてに提出します。

                               (著)公認会計士・税理士 吉岡 順子

2016年3月11日 | カテゴリー 行政情報