【中高層建築主 近隣との紛争防ぐ】
大森雅夫岡山市長は8日、マンションなど中高層の建物を建設する際に建築主と近隣住民のトラブルを未然に防ぐため、建築主に求めている周辺との事前協議の対象区域を拡大する考えを明らかにした。市要綱を改正し、2015年4月から施行する。
具体的な改正内容として、現在は隣接地に限定している協議対象者を敷地の境界から10メートル以内へ一律に広げ、さらに建物の高さと同じ距離の範囲を加える方針を示した。
日照や風通しの確保、プライバシーへの配慮、交通安全の確保といった事項を事前に話し合ってもらうことで紛争化を防ぐ狙い。13年度は33件の報告があった。
(岡管連から)
中高層マンションの場合、建築主(売主)は地元の町内会等と事前協議がなされることがあります。その事前協議にあたり、その確認事項として、売主と町内会等と『協定書』が締結されます。
当該協定書は、売主がマンションを分譲販売した場合、管理組合が引き継ぐことになります(管理規約等に記載)。したがって、その確認条項を区分所有者及び占有者(居住者等)も遵守すべきであることを知っておく必要があるでしょう。