【マンションの建替えの円滑化等に関する
法律の一部を改正する法律について】
現在、我が国のマンションのストック総数は約601万戸(平成25年末現在)であり、そのうち旧耐震基準により建設されたものが約106万戸存在しています。これらの多くは耐震性不足であると考えられ、巨大地震が発生した場合には、甚大な被害が生じることが想定されていることから、これら耐震性不足のマンションの建替え等の促進が喫緊の課題となっています。
こうした状況の中、マンションの耐震改修については、昨年の『建築物の耐震改修の促進に関する法律』の改正により、決議要件が4分の3以上から過半数に緩和されており、より一層の促進が図られました。一方、マンションの建替えについては、これまで183件、約14,000戸(平成25年4月時点)の実施にとどまっており、巨大地震の発生に備えるためには、建替えについてもより一層促進していく必要があることから、本法の改正に至ったものです。
改正の概要としては、第一に、耐震性が不足していることについて認定を受けたマンションの区分所有者は、5分の4以上の多数で、マンション及びその敷地を売却する旨の決議を行い、売却に合意した区分所有者は、マンション敷地売却組合を設立してマンション敷地売却を行うことができることとしたこと、第二に、耐震性が不足していることについて認定を受けたマンションの建替えにより新たに建築されるマンションで、一定の敷地面積を有し、市街地環境の整備・改善に資するものについて、特定行政庁の許可により容積率規制の緩和ができることとしたことの大きく二つです。
本改正は、平成26年12月24日から施行することとされました。