マンション管理組合に係る税務(3)/FPジャーナル2020・6 - NPO法人岡山県マンション管理組合連合会

マンション管理組合に係る税務(3)/FPジャーナル2020・6

管理組合に係るその他の税

 収益事業を行っていない管理組合は、法人住民税(均等割・法人税割)の納税義務はない。一方、管理組合法人の場合、収益事業を行っていなくとも、原則として、法人市民税の均等割は課税される。しかしながら、収益事業を行っていない管理組合法人について、自治体の条例により免除あるいは申請により免除している場合があるので、各自治体担当部署にて確認を要する。

 管理組合の役員の成り手不足対策として、理事等の役員へ報酬を支払う場合がある。管理組合が理事等の役員へ報酬を支払う場合、その報酬が給与所得その他源泉徴収の対象となる報酬に該当すると、管理組合が所得税の源泉徴収義務者となる。なお、その報酬が源泉徴収の対象となる報酬かどうか、単にその報酬の名目で判断するのではなく、管理組合と役員との関係や支払われる報酬の内容(何に対して支払われるものか)により判断すべきである。

管理組合への課税とその対応

 税務署は、法人格のない管理組合に対しても税務調査を行うことがある。収益事業を行っていると考えられる管理組合に対して、税務署が書面照会により収益事業の実態確認を行い、自発的な申告を促すこともあるようだ。

(岡管連より)

 過去5年間無申告であった場合、過去5年分の申告と5年分の法人税及び無申告加算税、延滞税等が加算されます。

2020年7月19日 | カテゴリー 管理組合運営